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祖母の話なのですが、郵便局に勤めていた祖父が5月になくなり、本来ならばすぐに
遺族共済年金の申請をすべきなのですが、実際には10月の申請になってしまいました。
申請が遅れた分、受給も遅れると思うのですが、その遅れた分は貰えないと言われたそうです。
しかしこの年金を受給する条件を満たしていたのは事実なので、申請が遅れた落ち度が
あるとはいえ、遅れた分は本当にもらえないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 祖父様は、国家公務員共済にご加入だった方ですね。



 基本的に、年金を受ける権利は5年前までさかのぼりますので、ご申請が遅れてもさかのぼって受給することが可能です。

 「遅れた分は貰えない」とは、どこで聞きましたか?
 地元の郵便局よりは、直接、「日本郵政共済組合」にお問い合わせいただいた方がいいと思います。(もし、このサイトで明確な回答がなければ。)
http://www.yuseikyosai.or.jp/inquiry/index.html


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 ちょっと、私なりに考えてみました。

 祖母様は、今回申請する「遺族共済年金」の他に、老齢・退職年金や、障害年金など自分の年金受給権を持っていますか?

 祖母様が今回申請する「遺族共済年金」の他に年金受給権を持っていなければ、文句なくさかのぼって受け取ることができるハズです。

 しかし、2つ以上の年金受給権を持つこととなった場合、原則、いったん「支給停止」となってしまい、受給権者の意志によりどちらの年金を受けるか「選択」の届出を提出して、その後、選択された方の年金の支給停止が解除されるという形になります。

 それで、この「選択」の効果は、法令の規定に沿えば「将来に向かって」発生すると読むことができます。

 今回のように、裁定請求と同時に初めて「選択」の届出をする場合でも、共済組合では法令の規定を厳格に解釈して「遺族共済年金の受給権自身は5月にさかのぼって発生するが、選択による支給停止の解除の効果は、10月の「選択」届出後に発生し、結果的に、遅れた分は受給ができない」と判断しているのかとも思いました。

 ただし・・・ただし・・・とまだ続きがあります。
 もし、祖母様が持っている他の年金受給権が、「老齢厚生年金」や「退職共済年金」などであれば、平成19年4月以後は、受給権者の意志によりどちらか「選択」するのではなく、法令の規定に基づき自動的に計算されることとなっていますので、遅れた分もさかのぼって受給できると考えます。
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