
ご存知の方、教えて頂けますか。
叔父が、山林、農地、家屋を所有しております。
叔父は、後期高齢者で、未婚です。
祖父祖母は他界しております。
相続順は叔父の弟である父と、父の妹にあたる叔母になると思いますが、
叔母(叔母家族)は、相続に関して無関心で、父も、あまり関心がありません。
父、母、叔母(叔母家族)の後の相続人は、父の長男である私になると思います。
相続するか、放棄するかの判断は叔父、叔母、父、母共にしておりませんが、
素人考えで、いずれにせよ山林、田畑の境界線や所有範囲を明確にしたり等、
行わなければならない事があるのではと考えております。
仮に、相続を放棄しても、家屋等の不動産は誰が管理するのかも気になっているところです。
相続人不在で放置し、家屋倒壊等でご近所に迷惑をかける事になるのは、避けたい所です。
上記内容に関し、こうすべき等のアドバイスがございましたら、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現時点での推定相続人(相続人になることが予想される人。
本件においてはあなたのお父さんと叔母さん)が無関心であるというのが不安材料ですね。叔父さんが亡くなった場合,あなたのお父さんと叔母さんが相続人になるようです。
叔父さんが所有する山林、農地、家屋を含めた遺産を相続するのであれば急いで何かをする必要はありません。何もしなければ相続の(単純)承認となり,叔父さんが所有していた山林、農地、家屋を含めた遺産のすべての管理義務が発生します。家屋の倒壊の危険があればその修繕などを行う権利義務があり,もしもその家屋の倒壊で第三者に損害を与えた場合には,その賠償をすべき義務を負うことになります(民法717条)。使っていないから,見てもいないから免責,ということにはなりません。むしろ無関心でいることにより,大きな責任を負うことになるかもしれないのです。
もしも相続放棄をする(相続人ではなくなりますので,遺産のすべてを相続できなくなります)のであれば,3か月以内に,家庭裁判所で相続放棄の申述(添付書類を添えた申述書を,叔父さんの住所を管轄する家庭裁判所に提出)する必要があります。兄弟相続では添付書類となる戸籍謄本類の収集が非常に面倒なので,放棄をするつもりであるならば,叔父さんが亡くなった後すぐに準備を始めた方がいいかもしれません。
相続放棄をすれば相続人ではなくなるので,本来的には管理義務はなくなるのですが,民法940条がありますので,何もしなくてもいいわけではありません。他の相続人(といっても兄弟姉妹には次順位相続人はいないので,相続財産管理人)が相続財産の管理を始めることができるまでは,相続放棄をした相続人は,自己の所有物と同一の注意をもってその管理する責任を負うことになるからです。
管理を引き継いでくれる相続財産管理人は,自動的に選任されるわけではありません。なるべく早くに責任を逃れたい(管理を引き継いでほしい)と思うのであれば,放棄をした相続人が自ら相続財産管理人の選任申立てをしなければなりません。ただその際に,遺産に十分な金銭や預金が含まれていないような場合には,申立人に財産管理人の報酬の負担を求められることがあるようです(相続財産管理人は,家庭裁判所が保有する名簿により弁護士や司法書士が選任されますが,報酬は家庭裁判所の基準によりますので,不当に高い額を請求されるようなことはありません)。
もしも叔父さんがお亡くなりになる前に,あなたのお父さんまたは叔母さんが亡くなるようなことがあれば,その子が相続人(代襲相続人といいます)になります。
また,叔父さんの死亡後3か月以内に,あなたのお父さんまたは叔母さんが亡くなるようなことがあれば,その子が相続人になるだけでなく,あなたのお母さんや叔母さんの配偶者も相続人(再転相続人)になります。
来るべき時に備えて,家族で意見調整をしておいた方がいいかもしれません。
相続の放棄や相続財産管理人の選任申立てについては,裁判所ホームページで調べることができますが,より詳しい説明が欲しい場合には,最寄りの家庭裁判所に行って相談してみたほうがいいかもしれません。
相続の放棄の申述@裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
相続財産管理人の選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
ご回答、ありがとうございます。
とても詳しくご説明頂き、理解が深まりました。
ご教示頂いた民法、裁判所HPも調べてみたいと思います。
現状、私が旗ふり役になるので、知識を深めながら、
家族で話し合いを進めたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
売れるところなら打って生産する方が容易なので、そうできるかを不動産屋に確認したらいいのではないでしょうか?
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