先日、スピード違反で赤切符を切られました。
その件で30日間免許停止となります。
警察より行政処分の通知書が届き、出頭するわけですが、この呼び出しの法的位置づけが知りたく質問しました。
というのも出頭に応じる為、会社を休むのですが会社側が休みを与えたく無いようなのです。選挙や裁判所からの呼び出しについては、会社側は拒否できないと聞いたことが有るのですが、警察からの呼び出しはどうなのでしょうか?。
ちなみに違反は会社より帰宅途中に犯したものです。また私の部署は私一人で、休みの際は他の部署から応援がきます。
No.2
- 回答日時:
>選挙や裁判所からの呼び出しについては、会社側は拒否できない
公民権の行使と公の職務の執行では会社は拒否できませんね。
交通違反を犯した場合を犯罪と捉えると
公民権の行使や公の職務の執行には該当しないと思います。
有給を取得するか欠勤扱いとして会社を休み
出頭するしかないようです。
なお、出頭しなければ逮捕されると思ってください。
nishimoriさん回答有り難うございます。
確かに犯罪ですから公民権の行使や公の職務の執行には該当しないのかも知れませんね。
No.3
- 回答日時:
スピード違反の呼び出しは、警察からではなく検察からではないでしょうか?
その後取り調べを受けて、略式裁判に応じるのなら、略式で刑事処分が決まるのだと思います。(不服ならば、本裁判になるのでしょうけど。)
当然、交通違反という犯罪を犯した容疑者なわけですので、度々の呼び出しに応じないと、逮捕されるようです。
会社の都合だとか、部署が一人で云々などという私的なことを言っている場合じゃないような気がします。逮捕されてからでは遅いのでは。
でももちろん任意なんでしょうけどね。
この回答への補足
sadllerさん回答有り難うございます。
今回、裁判所からのものではなく、警察(運転免許管理課)の行政処分に関する呼び出しです。犯罪の認否は取り締まり現場でのサインのみでその後初めての呼び出しです。
別に罪状を否認するつもりは有りませんし、呼ばれれば出頭するつもりです。が、私の上司に当たる人が休みの申請にいろいろと難癖をつけてくるので、何か根拠が有ればと思い質問しました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
行政庁(公安委員会)は、不利益処分(免許停止・取り消しなど)をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない(行政手続法14条)。
道路交通法では、この手続きを意見の聴取とか聴聞とよんでいます。これは本人の利益のために行われますので、出席は代理人でも構いませんし、不出頭の場合は、不利益処分が確定されます(道路交通法104条以下)。参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s370
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