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上水道でも専用水道でもない、表流水を使用しているメーター無しの水源を利用し、レストラン・売店・事務所等を営んでいるところがあります。

ある時、大雨が降り、水が濁りました。この時、保健所に通報すると推測しますが?そのあと、保健所の動きはどうするのが真っ当なのでしょうか?

給水停止?
規則等が載っているものがあると思うので、教えて下さい。しつこいようですが、水道法は適用されません。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 種別は、飲用井戸等。
    これは、市の言いがかりでしょうが、そう主張されてる種別です。
    宜しくお願いします。
    推測ではなく、真相を教えて下さい。

    仰りたいことは理解できますが?これは現実です。

      補足日時:2019/10/15 19:48
  • はい、承知してます。宜しくお願いします。

    No.14の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/18 17:33

A 回答 (15件中1~10件)

水道関係も携わる設備屋です。


色度、濁度の水質異常は珍しい事ではありません。
特に河川や井戸を水源とする場合では良くあることで、古い建物でも良くあります。
病院ですら川の濁りにより水質汚染されるところもあります。
保健所では水質以外でも多くを管理していますから、頻繁に起こる濁り水の水質管理を隅々まで監視するのは困難ですね。
また通報を受けたとしても実害が無い以上は強い権利や人員を使って調査を行う事は厳しいです。
数人が騒いでも保健所としては、本当に水質が汚染されているとは判断できません。
嫌がらせの可能性もあります。
保健所に動いてもらう為に水質分析を行ったとしても、検体の採取の信頼性や書面の信頼性も判断できませんから やはり難しいでしょう。
仮に濁りの水質異常として保健所が動いたとして実害が無い以上は注意または改善努力といった程度です。
それでも保健所を動かしたいのであれば実害または より多くの人の訴えが必要となりますね。
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この回答へのお礼

砂がでる水道の水は珍しくは無いのは承知です。
しかし、幼少の子からお年寄りまで来るところの水に異常があるのに?長年放置し、市長が一大イベントを行っちゃったもんだから・・・県揚げて隠蔽工作ですよ。手口は真に汚い。。

飲用井戸等の指針を読むと?市と保健所が協力して改善を計るとあるのに?何もせず?野放しですね。

実害はわかりにくいでしょうね。食中毒のように直ぐ現れるものでは無いので。絶対に犯罪として立件させるのです。
ありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2019/10/21 16:52

なんかまだ閉め切ってないようなので一言。



井戸水は地下水、伏流水扱いになり表流水とは言いませんので注意してください。
「表流水」は川に流れている目に見える範囲の水のことです。
この回答への補足あり
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え!給水装置工事の勉強をしてました…。


工業用水農業用水を上水道と繋ぐとダメ
井戸水もダメ
ぐらいの知識で勉強は終了しましたが(笑)
もし水道局にバレたら指定業者取消

昔にユニバーサルシティで
間違えて工業用水を繋いでて大問題になりましたよ!
その会社は倒産でしたよ。

横浜の なんたらで法律がかわって神社の井戸水も
これは清め水で飲み水ではありません!ってな提示が決められたやら なんやら
ですよ!
もっと調べて下さい勉強になります。
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大問題ですよ!


水道局に早急に相談ですね!
営業停止どころの問題でなく
ニュースもんですよ。
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この回答へのお礼

さあさあ大問題?と思えど、私の文書能力が悪いのか?取り上げてもらえず。。

あ、県上げて隠蔽させてるのは言ってなかったです。でも・しょうもない規模の事だからなのか、私の意に反して地元のマスコミも無関心でした!
ありがとうございます。。

お礼日時:2019/10/16 18:56

んじゃ、保健所に確認してみてください。


「〇〇で使われている水は飲用可なのでしょうか」
でOK。
飲用可と回答が来たら、
「現在目視で分かるほど水源が濁っていても、汚染されていても、大丈夫でしょうか」
と続けて確認をする。

申し訳ないけど、ここからは質問者さん自身が行動しないと先には進まないよ。
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この回答へのお礼

こんなことは前代未聞です。
保健所の方は現地立会で、濁り水が出ると施設管理者の証言を聞いていましたが、過去の検査結果に問題なければ良いと言いました。。その後、自分で検査したら大腸菌が陽性になったので保健所に言うが、改善されないままです。

市役所一丸となり、通報する私に嫌がらせをし、口封じをします。何故か、県職員も同じです。。。

厚生労働省に聴くと、保健所の役割は各自治体の条例で定められているそうです。いわゆる、役人の隠蔽工作により太刀打ちが出来ないのです。。
情報開示を行っても無視です。

いつか他府県に引っ越して、弁護士さんに言うことにするか、自力で役人を動かすかしようと思います。m(_ _)m

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/17 17:34

市が隠蔽しているという状況は全く不明ですが、食品衛生法なので第一段階は保健所でしょう。

告発すれば良いのでは?それでだめなら上部組織。都道府県の担当部署があるでしょう。それでもだめなら厚生労働省、そこまで持っていくには国会議員の紹介があった方がいいです。誰に投票しました?その人のコネを探して頼む。それでもだめならマスコミ暴露ですかね?証拠が大事です。客観的、物理的証拠を押さえて下さい。
完璧な証拠があるなら、どっかの大統領みたいにツイッターでもいいんじゃないですかね?ただし、ちゃんとした証拠がないと、業務妨害等で逆に訴えられる事になります。ここら辺は弁護士にも入ってもらった方がいいでしょう。環境団体みたいなNGOを頼るのもいいかもしれません。いわゆるグリーンピースみたいな。
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この回答へのお礼

涙が出そうですが、県職員も脅して来るのです。
国会議員に当選した方には、以前一度訴えましたが知らん顔。告発するには、何罪になるか自分で調べないとならないようです。弁護士は水の知識に乏しいので、こちらである程度調べないとなりません。
保健所の上は厚生労働省ですね。1度訪ねようかな。ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/15 20:41

結局、地下水だろうが、表流水だろうが、湧き水だろうが井戸等とするってこと。


で、それを使って顧客に何か提供しているなら、管理義務は存在する。
毎日、異常があるかかどうかを判断するのは、管理者の責任。

(集団)食中毒等がでれば、その原因が井戸水であろうと、食材であろうと、調理方法であろうと、管理方法であろうと、
保健所は、営業停止にすことができるが、、、

管理者の判断が正しいかどうかまでは立ち入ることは少ないってことでは?

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/mina …
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この回答へのお礼

自分で水の検査をしたら大腸菌が陽性でした。。。保健所に言っても、改善されないのです。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/15 20:44

詳細が分からない以上、推測しか書けませんよ。


それに説明文もきちんとした日本語の文章になっていません。訳わかりません。
5W1Hをしっかり書いて下さい。
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この回答へのお礼

文書能力ないので、スミマセンm(_ _)m
所謂、市は汚染水の事を隠蔽をしているが、しかし、それを正すのは保健所かと思うのですが、保健所は何もしません。それで、保健所の本来の役目を知りたいのです。
保健所は、汚染水の報告を受けたら何をするのかが載っている物を教えて下さい。

お礼日時:2019/10/15 20:07

>種別は、飲用井戸等。


これは、市の言いがかりでしょうが、そう主張されてる種別です

そーですかー
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飲用水は水道法がすべてに適用されますよ。


お店で飲用や料理など提供されるものであれば尚更です。
水道法の適用外なんてことはありません。

保健所で水質検査を受け、飲用可とされれば問題なく飲用水として提供してもOK。
明らかに水質が変わったのであれば水質検査を受け飲用可と認められなければ提供はできない。
これに違反した場合の罰則もある。

>しつこいようですが、水道法は適用されません。
ごめん。どういう状況なんだ。それ。詳しく説明してくれよ。
日本国内ではありえない話だ。
海外での話であれば、その国の法律に従って判断しなきゃならない。
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この回答へのお礼

〉明らかに水質が変わったのであれば水質検査を受け飲用可と認められなければ提供はできない。
これに違反した場合の罰則もある。

これが載っている、法的な物を教えて下さい。

お礼日時:2019/10/15 19:50

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