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事故日 8月31日
整形外科 9月2日
整骨院の通院 9月6日よりほぼ毎日
10月16日に治療終了で整形外科の先生より、区切りとして10月いっぱいにしとくと言われました。
保険屋さんには、もう伝えています。
また何かあれば10月中に来るように言われています。
この場合治療期間は、一ヶ月半なのか10月いっぱいの2ヶ月なのかどちらになるのでしょうか?
通院日数は30日ほどになります。
計算としては少ない治療期間の4200✖️45日になるのでしょうか?
11月の中旬に保険の担当者より、示談の提示をさせていただきますと連絡が来ました。

A 回答 (3件)

実通院日。


No.1さんの回答にあるけど整骨院に通うのは医師の指示(または同意)か、保健会社に連絡して了解もらってますよね?
医師の指示としたら診断書に明記されますから。
事前の確認が無いなら病院(医療機関)の通院日数だけですよ。

終期は最後に病院にかかった日。
主治医が完治、または治癒打ち切りなどで保健会社へ連絡します。
あなたが介入することはないと思う。
あとは自動計算。

整骨院、健康保険は使ったんですか?
事故だから自賠責保険扱い?
整骨院側で保険会社と確認取ったんですよね?
これ、、、毎日通院、この内容で整骨院分はどう見ても無理でしょ。
だと、整骨院分の保険治療で揉めますよ。
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整骨院の受診が医師の判断の上保険会社了承のもと行われていたなら、通院日数×2か通院期間の少ない方が基準になりますが、最後に通院した日が治療終了期間の最終日になります。

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整骨院に通ったのは整形外科医からの指導でしょうか?



指導も無く、あなたの自由意志(平たく言えば、あなたが勝手に整骨院に通ったのであれば)で整骨院に通ったのであれば
整骨院は医療機関ではありませんので、治療を放棄したとみなされます、8月31日~9月5日までの治療費とそれに相当する休業補償しか出ない事が多いですね。
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