
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
単に面倒だから、といった理由なんでしょう。
将来、相続となった時にまとめてやればよいと思っているのでしょう。
既に時が経っていますから、当時の情報を掘り起こすだけでも骨の折れる作業
には違いありません。
しかし、その話からすると、お父さんの相続はやっていないことですかね?
お父さんの金融資産等はどうしたのでしょうか?
お父さんの遺したものを放置していると、後になればなるほど面倒になります。
私的には、お父さんの相続とお母さんの生前の意思も確かめるために、
これからでも、お父さんの相続を今のうちに実施しておくことをお勧めします。
遺産相続にあたっては、法定相続人全員で遺産分割協議をしたうえで、
遺産分割協議書を作成します。
不動産の名義変更には、
①遺産分割協議書
に相続人全員の署名と実印を押印
②相続人の全員の印鑑証明
③被相続人と相続人の関係を示す
全ての戸籍謄本を取寄せ
④固定資産評価証明書(相続発生当時の)
⑤登記申請書の作成
といったものを準備し、法務局に提出します。
同様に、
預金の相続についても手続きが
必要になります。
①~③はいっしょで、
金融機関特定の書類、
家系図なども記述する必要があるでしょう。
全てを自分達でやるのは、かなり大変でしょうから、数十万円かけて、
相続専門の事務所や司法書士などにお願いすることになるかもしません。
そのあたりも『後回し』『先送り』にしてしまう要因なのかもしれません。
しかし、一度やっておくと、次は重圧感、抵抗感が減ると思います。
また、いろいろな情報が人ともに風化し、分からなくなってしまうことも
防ぐことができます。
お父さんやお母さんの『何か(命日やお誕生の祝い等)』をきっかけに、
正式な遺産相続を始められることを、お勧めします。
No.7
- 回答日時:
そのまま放っておいても良いけどね。
「姉の息子」さんの考えがそれなりにあるなら他人が何か言う話ではないですが「時間経過して現在の相続人が死亡すると複雑になるだけ」です。
特に質問されてる方には3人の子が居られるのですから、このまま質問者が死亡してしまったら「所有権移転登記に必要な書類」を作成するときに2人増えることになります。
一人が承諾すれば良い話が3人なるわけです。時間経過と共にこの人数が増えて行くことになります。
時間経過が「一般的な人の寿命」を超えると、相続に関係する人が鼠算式に増えることになり、ただただ「面倒くさい手続きを残したまま、あの世に行きやがって」と言う人が出る事になります。
顔もしらない親戚(※)同士が「財産相続の話」をしないとならなくなります。
ま、質問者なり甥御さんが困る話ではなく、質問者のお子や甥御さんの子孫が数十年後に困るだけの話です。
※例
「従兄弟の子」と「従兄弟の子」とか。
知らねぇって人と集まって「え~と。ひい爺さんが死んだ時に、遺産分割協議をしてなかったので、孫の子同士が、その遺産分割協議をしないとならなくなりました。顔も知らない人が多いでしょうが、よろしくお願いします」
って。
こういう集まりのリーダーとなる人は大変なんです。
連絡先がどこなのか、電話番号は、勤務先に電話してくれと言われたり、遠方にいるので旅費が大変だとか、印鑑証明なんぞ簡単に渡せないとか言い出す人たちをまとめないといけません。
集まった時の「お茶代」も自腹で出すわけです。
専門家である弁護士に任せると「いきなり弁護士から連絡がきた」「遠い親戚に訴えられた」と騒ぎだすとか。その説明に要する時間分、弁護士費用が嵩みますから、それも「自腹で出す覚悟」がリーダーに必要となります。
関係者が生存してるうちに、遺産分割協議を整えて所有権移転登記は済ませることです。
私には甥御さんが「ほかっておく」と言うのは、このような事に無知だからだと思えます。
No.6
- 回答日時:
個々の事情により結論は様々です。
まず名義変更するとのことですが、だれの名義にするか決まっていますか。
その土地の上の建物はどなたの名義でしょうか。
その土地・建物は母上が亡くなられたら、どうされますか。どなたかが住まわれる、あるいは相続されるご予定であれば、その方の名義にさっさと変更されていいと思います。
もしご高齢の母上が亡くなられたら不要な家になるので、その時には売却をお考えなのであれば、今のままで放置しておいたほうがいいです。いずれ母上が亡くなられた時に、売却した金銭をどう分けるか相続人でご相談になればいいと思います。
もっともやるべきでないのでは、今の時点で母上の名義に変更することです。ご高齢とのことなので、いずれ近いうちに相続となり、再度の名義変更が必要になります。費用もかかります。その上、母上の名義になっていると母上の遺産ですから、相続税がその分高くなる可能性もあります。
父上の名義のままでも、母上の名義に変更しておいても、母上を除外すれば相続人は同じメンバーですから、揉めることになっても揉める相手は同じですし。
No.5
- 回答日時:
いい と言えばいいのですが...
ただし 名義を変えていなくても お父上が亡くなられたときに「遺産分割協議書」を作って、その土地を誰の名義にするか決めてありますよね。決めてないと将来モメるもとになりますのでそこはきちんとしましょう。
司法書士にお願いするときにも「遺産分割協議書」の事は絶対に出ます。
またあなたが先に亡くなることも考えておかないと、あなたの子供に遺産がいきわたらない可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
甥の考え、又は甥に助言をした人の考えは多分こうではないかと
祖母が亡くなれば土地は自分と伯父の物になる
権利は半々
しかし土地を半分に分けるわけには行かない
多分売るだろう
すると現金になる
現金なら半々に出来る
いま
土地のままで相続すると祖母や伯父のペースで話が進んでしまいどうなるか分からない
祖母が亡くなるまで待ち、伯父が焦って話を出してきた時の方が、自分は半分手に入れやすい
しかも現金確実
それがいい
祖母が生きている、今やってはいけない
私が弁護士ならこう唆しますね
No.1
- 回答日時:
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