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高級魚を、預かり賃3万円で、3カ月預かることになりました。
預かるまでの経緯の中で、「飼った経験はあるが、機械操作やコツのようなものは未熟なので、
他をあたった方が良い」「補償など出来ませんよ」と言いました。
それでも預かってほしいということで、預かりました。
1か月後に魚が死んでしまいました。
「お金を貰っている以上、弁償しないでは済まないのではないか。」と言われました。
①補償無しということだったので預かったのですが、弁償しなければならないでしょうか?
②裁判とかだと、証拠音声などは無いので、言った言わないの話になってしまうのでしょうか?
③このような裁判で3~5年かかるようなことはあるのでしょうか?
当方としては、「補償あり」などという条件では絶対引き受けなかったです。(責任をとれる金額ではないため)
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

裁判になると弁償する必要はないと言う流れでしょうが


和解を勧める時
3万円を返却するようになるかもしれない。
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お礼日時:2019/11/02 23:45

保証無しではあっても、お金を受け取って預かった以上、最低限の責任は発生します。


3ヶ月3万で1ヶ月しか保たなかったから、2万は返却かな?
そんなもんです。3万しかもらってない保証無しだから、本体の価値までは補償する義務はないでしょう。
でも、生き物なんだし、自信がないなら保証なしでも預かるべきじゃなかったですけどね。トラブルの可能性が非常に高いでしょ?
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お礼日時:2019/11/02 23:44

>お金を貰っている以上、弁償しないでは済まないのではないか



その通りですけど。



>言った言わないの話になってしまうのでしょうか?

「じゃあ、その3万円は何ですか?」と言われたらなんと答えるのだろうか。
「お金はもらったけど責任はありません」ですか?
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お礼日時:2019/11/02 23:44

そもそもあなたが預からなくても死んでいたかもしれません。


生物なのでいつ死ぬか判らない物を補償する事なんてできません。

飼育方法に重大な過失があった訳ではないなら補償する必要はないでしょう。

裁判で訴えられたとしても相手が貴方の過失を立証する必要があります。
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お礼日時:2019/11/02 23:44

契約書として補償できない旨を記載してあり、それに合意しての事なら補償する必用は無かったと思いますよ。


但し、その契約書の中に飼育の方法なども事細かく記載しており、それに基づいてした事をも証明出来るのであればの話。
責任比率としては100%とはならなくても何らかの補償は必用でしょうね。
まっ、第三者を起てて双方が合意できるようにして、合意できたなら書面による合意文書を作り署名捺印と言う方法を取った方が
良いでしょう。
まぁ裁判にまではならないと思いますよ。
裁判所もそれ程暇じゃないし。
話し合いで何とかしなさいで門前払いでしょう。
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お礼日時:2019/11/02 23:44

預かり賃ってアルバイト料金ですよね。


預かるにあたり、お世話する、光熱費などもかかるので…

あとは、補償など言うのであれば契約をしたのか?ということになりますよね。

高級なものに保険もかけず世話だけ任せ、責任を取れというのは 勝手だと思います。

ある意味 脅迫、恐喝に近いですね。
警察に相談されては?
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お礼日時:2019/11/02 23:43

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