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社保についてです。9月末まで派遣で働いており、社保にも入っておりました。そこの派遣会社では15日締めの月末給料支払いになってました。その後すぐに10月1日から別の派遣会社で働き始め、その派遣会社でも社保に入り、お給料は月末締めの翌月の15日支払いになってました。
今回9月15日から9月末までのお給料が以前働いていた派遣会社から支払われていたのですが社保分が引かれた額でした。そこで質問なのですが新しい派遣会社から頂くお給料(10月1日から10月31日分)からは社保分引かれてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

>賃金は月1回以上支払わなければなりませんから、末締め翌月払い自体の初回分は違法です



月一回以上の支給とはそういう意味ではありません。
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月末時点の社保加入状況で、社保料の支払いが決まりますから、一般的には以下のようになるはずです。


中には変則的な会社もありますから、何月分の社保料なのか会社に確認されるといいと思います。

・8月16日~9月15日の給料:9月末支払い:8月分の社保料
・9月16日~9月末の給料:10月末支払い:9月分の社保料
・10月1日~10月末の給料:11月15日支払い:10月分の社保料
・11月1日~11月末の給料:12月15日(13日?)支払い:11月分の社保料
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社保の脱退日は翌日なので末日で退職した場合は10/1となり、脱退月の社保料は無料ですが、10月脱退ですから9月分がかかります。


加入月は有料ですから10月分の社保料はかかりますが、健康保険法等により社保料の控除は翌月の賃金からと決められており、末締め翌月払いなら翌月ですからそこから控除されると思います。
ただし、労基法により、賃金は月1回以上支払わなければなりませんから、末締め翌月払い自体の初回分は違法です。だから派遣会社は・・・
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>今回9月15日から9月末までのお給料が以前働いていた派遣会社から支払われていたのですが社保分が引かれた額でした



これは9月分です。

新しい会社で10月から加入しているなら10月末締め11月支給の給与で10月分が引かれます。

>社保分引かれてしまうのでしょうか?

むしろ疑問に思う余地がないと思うんですが?
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