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最近、行政書士が「専門家」として法律版で回答してる例が多くて調べてみたんですけれど、唯一国家機関が発表している厚生労働省の職業・資格分類では、

法律家とは、裁判官・検察官・弁護士・司法書士・弁理士
法務関連職とは、公証人・家裁調査官・海事代理士
となっています。
行政書士を調べたら、事務処理技能職となっていて、
貨物運行管理者や医療事務請求者と同じ分類でした。

分類の仕方は、法律家が裁判・訴訟に関与できることで、
法務関連職が直接裁判には関われないけど、補助的は役割を果たしたり、裁判や訴訟に影響を及ぼすか、及ぼす書類を作成できる職業だそうです。

公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできないのに、「街の法律家」とか「法律専門職」とHPに載せている例が多いようです。それって、問題はないんでしょうか?

A 回答 (3件)

問題ないと思います。


なぜかと言えば、法律家という職業がないからです。
弁護士や裁判官などは業務独占・名称独占があります。弁護士でなければ~をしてはならない、や、~と名乗ってはいけない、などです。
法律家という職業がない以上独占もクソもありません。ですから問題ナッシングです。

この回答への補足

誇大広告になりませんか?
また、弁護士法には弁護士でない者が法律事務所を表示してはならないとありますが、法律家事務所には違法性があると思いますが・・・

補足日時:2004/12/20 23:13
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法務省の定めている在留資格では、


行政書士は法律専門職に位置づけられている
はずです。

また、行政書士は、訴訟に影響を及ぼす権利義務又は
事実証明に関する書類の作成、契約その他に関する
書類を代理人として作成ができます。

この回答への補足

法務省の定めている在留資格に「法律専門職」なんて項目はありませんでしたよ。「法律・会計業務」というのはありましたけれど、これでは法律なのか会計なのかはっきりしていません。「記帳代行」「会計書類代筆」なんてHPにある行政書士もいますから、会計でもいいんじゃないですか?それに、この項目は外国人に対してであって、日本人の行政書士の分類ではありませんよ。国家の日本人の職業・資格分類は厚生労働省のみで、こちらははっきりと「法律職」「法務関連職」「会計業務」などにわかれており、行政書士はそのどれにも該当せず、事務処理になっていました。

あと、確か行政書士に作成できる事実証明だとか権利証明は「他の法律で制限されているものを除く」とあり、事件性のあるものは弁護士法違反と判例がありました。事件性がなければ訴訟・裁判にならないので、訴訟・裁判に影響を及ぼす書類作成にはならないのでは?

補足日時:2004/12/20 23:20
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「問題あるか否か」については不明ですが、行政書士・司法書士って、昔の「代書屋」ですからねぇ。


お役所に出す書類の清書を請け負っているだけの人々が「法律家」を名乗るのには、私はかなり違和感を覚えます。

この回答への補足

あれ?司法書士は裁判書類作成の他に、登記の代理や簡裁訴訟代理人になれるって書いてありましたよ?弁理士は構わないんですか?

補足日時:2004/12/21 00:03
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