お聞きしたいことがあります。
最近、現在使用しているクラウド会計ソフトの認定税理士に帳簿の代行記入をお願いすることにしました。(Freeeなのですが)
下記★マークの問題が2点発生しました。
ネットで銀行の通帳から会計ソフトへのデータ取り込みが可能なのですが、【自動登録】処理機能を使い、銀行の金額の大仕入れの履歴を、【自動登録処理】で何も考えずにやったようなのです。
本来、【銀行からクレジットカードの引き落としである内容】が、【銀行から別銀行の振替をしていたり】と訳の分からない登録をしています。(多分自動登録したことにより、間違って登録されたと思います。)
★自動登録処理が悪いとは言いませんが、登録された内容を確認していないように見えるんです。
理由として、
使用履歴には, 【11/1 カード 10000】 という内容が記述されています。
これはどう考えても、【銀行から銀行への振替処理のわけがないと普通の人】でも帳簿を付けてる人なら気づくと思うんです。
ましてやプロの税理士さんなら気づくと思います。
この登録結果で、当然銀行の残高もくるっており、クレジットの残高もくるっています。
これが1件2件ならいいのですが、確認しただけでも10件ぐらいありそうなのです。
★認定税理士の人が、認定ソフトの 【自動登録をすることでどのような動作になって、ソフトがどのような挙動をするから、自動登録した後は、どこを確認すべき。】という内容を全く把握できていないように見えます。
(この税理士さん、Freeeの認定税理士ということで大丈夫だろうと信頼していたのですが。)
結果、帳簿の代行記入をお願いしたはずが、税理士が登録した場所を再度自分で確認し登録しなおすという作業発生しました。
これは、税理士に何をしたんだ?正直、このままでは契約更新できないといっても問題ないでしょうか。
最悪の結果になっています。
質問です。
税理士さんが失敗したのは間違いないのですが、くるった帳簿を何とか修復したいと思っているんですが、
税理士さんに何をさせたらいいでしょうか?
顧問税理士で、記帳代行を任せている契約なんですが、
【税理士さんで間違った内容を全部確認して直して】
と伝えて、修正できるものなんでしょうか?
それか僕が確認して直す必要があるのでしょうか。
僕が確認するとなると、下記依頼をしたいと思っているのですが問題はないのでしょうか?
依頼1.税理士がやった作業を一覧としてだしてほしい。
→税理士がやった内容がわからないと、どこをどう間違って登録したか、帳簿を1件1件確認する必要がある。
依頼2.先月分の顧問料金を返金してもらう。
→税理士さんに任せて、自分の帳簿の工数を下げるはずが、むしろ作業が倍以上になり、帳簿も完全におかしくなっているため。
依頼3.なぜ自分でわからないレコードがあるときに、僕に確認せず勝手に登録したのか?について答えてもらう。
→税理士さんって、こういう対応をされるのが普通なんでしょうか?
今回はまさに、自動登録したレコードを確認してもらい不明なものがあれば、
僕に1度相談してくれれば起きなかった問題だと思っています。
質問4.契約を解消することは出来るか。
→3か月前に相談してほしい。言われているのですが、
今回のミスは正直、税理士さんとしてはあり得ないミスだと思っています。
【自動登録したレコードに問題がないか見直していない。ただ登録しただけ。】
銀行3か所。会社カード複数枚、請求書関係に影響が出ております。
多々、見直す必要があります。
ご教示お願いします。特に現役税理士さんからの意見をお伺いできれば幸いです。。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
何をどこまで、誰がやるのか
契約によるところです。
述べられてる状態で報酬を請求してくるというならば、なんら意味をなしてませんね。
料金の不払いか返金を要求すべきです。
Freeeクラウド自体は、研究不足なので「良い」とも「悪い」とも言えません。
税理士との関わりは、No1様の言われるように「安かろう、悪かろう」です。
マンツーマンでの対話があり、顧客は税理士の人間性を知り信頼して依頼する、税理士は顧客の家族構成から事業内容、会計知識の深さ、税に対する考え方などを知ったうえで会計処理、税務処理をすすめるのがベターなのです。
なんとかソフトを介しての自動仕訳ができると素晴らしい事ですが、通帳の出金一つでも「なんですかいね、これ?」と尋ねないとわからないものがあるわけですから、まだまだ試行錯誤状態なのではないのかな、という気がしています。
認定税理士とは、Freeeに対して税理士から登録をしてFreeeが認定したと言う業務提携している税理士のようです。
全国税理士会連合会では「税理士ではない業者との業務連携は禁止」としてますので、この認定税理士となるために登録する時点で、税理士法に抵触した行為だと考えることもできます。
「Freeeに登録→認定税理士となる→クラウドソフトを利用して仕訳を行う→これらの作業を通じて個別の顧客との税務契約を得る→Freeeにいくばくかの金を税理士が払う」
というかって盛隆だった税理士紹介サイトの変形ではないのかなと考えてます。
依頼した顧客が満足できない仕事しかしないのなら、報酬支払どころか契約解除が相当です。
https://www.zeirishikensaku.jp
↑ここで税理士名を入力。登録されてない税理士は「税理士資格を仮に持っていても、業務ができない」者です。
税理士は資格を有してるだけでなく、税理士会への登録をして初めて税理士として業務ができることになってます。
No.2
- 回答日時:
Freeeの認定税理士とは何なのでしょう?ぐぐってもFreeeの認定アドバイザーしかヒットしません。
税理士ではないのでは?
税理士が仕事をできるのは、資格を取って税理士会に登録する必要があります。名前は会のHPで検索できます。
企業と顧問契約を結んだ場合は、企業ごとに業種ややり方が違いますので、相当、話を煮詰めていかないと記帳などできません。また、記帳はオプション的な契約で基本の顧問料に上乗せの手数料がかかります。
また、仕事でやるのですから、フリーソフトなど使いません。小規模の個人の場合などならエクセルとかで簡単に済ませる事もありますが、零細企業でも複雑な処理になりますので、最低でも市販のソフトを使います。勘定奉行だと30万ぐらいで、さらに税制改定ごとにアップグレードで別料金か、パッケージで毎年定額を払っているはずです。フリーではそういった変更がどこまでされるか信頼性に乏しいでしょう。
という事で、挙げられた依頼も当然でしょうし、あとは相手がどこまで対応できるか、その能力があるのかさえ疑わしいので、それ次第かと思います。
また、単なるアドバイザーならその範囲の責任しか負わないでしょうし、その範囲での仕事が出来ているなら料金の返還も無いと思います。
本当に税理士資格があるなら、契約不履行ですから返金請求も可能と思います。
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