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マッサージ店を開店するために賃貸物件を借りて店舗の内装工事をしました。
この工事費用は来年の確定申告時に、どのような経費として扱えばいいでしょうか?
減価償却費でしょうか?修繕費でしょうか?
減価償却ならば何年での償却になるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

もし工事費用が高く今後2年の売上見込額を越える場合、敢えて消費税の一般課税事業所を選択して仮払消費税を還付請求する事も可能です。


一般課税は最低2年間継続する必要があります。結局1000万円未満で推移するならば非課税事業所に変更する訳です。
確定申告は所得税だけではありません。手間を掛ければ見返りがあるのが税務処理。税務署で商売の儲けを聞いて来るなんて論外です。
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 工事金額により下記の通りの処理となります。



 ただし、原則は10万円以上の支出については、資産計上となります。

 
      10万円未満 一時の費用
 10万円以上20万円未満 一時の費用(一括償却資産※)
 20万円以上30万円未満 一時の費用(青色のみ)or資産計上
 30万円以上      資産計上


 耐用年数については、賃借している建物本体の耐用年数と同じ耐用年数を用います。


 ※一括償却資産として処理した場合、市町村への償却資産税の対象外となります。
  一括償却資産としなかった場合は、償却資産税の課税資産となります。

         
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