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去年6月に自宅を解体し、賃貸アパートを建てました。今年3月の確定申告時、原価償却費の
計算や諸費用として水道工事、登記費用、火災保険等を入れましたが、その中で自宅の解体
費用は諸経費として認められないと税務署の人に言われました。
アパートを建てるために自宅を解体したのにその解体費用は諸経費として認められないので
しょうか?

A 回答 (2件)

>去年6月に自宅を解体し…



壊したのは自宅ですよね。
その後、住まいはどうされたのですか。

アパート経営に乗り出す乗り出さないの話は横に置いて、自宅の建て替え、住み替えの際に、旧宅の取り壊し費用が確定申告の対象になったりしないことはお分かりでしょう。
そういうことなんですよ。

取り壊したのが自宅でなく、もともと他人に賃貸していた建物、税法でいう「賃貸用固定資産」だったのなら、その取り壊し費用は経費になりますが、ご質問の事例とは次元の異なる話なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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取壊しによる資産損失や取壊し費用は、諸経費としては認められず建物を取壊した年の不動産所得の必要経費として算入することができます。



不動産賃貸業が事業的規模(アパートが5棟以上とか)で行われていれば、資産損失全額が必要経費に算入され、その結果、不動産所得が赤字になれば給与所得などの他の所得と損益通算をすることが可能となりますが、それ以下の事業的規模ではない場合は、これに当たりません。
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