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現在23歳です。私事情、納付開始日からこれまで年金を納付しておらず、先日役所に未納金の納付したいと相談しに行ったとこ、29年9月分以前年金は時効の為消滅したと言われました。追納を考えているのですが、追納しなかった場合将来はどうなりますか?追納するべきですか?回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>単なる未納分は納付済みです。



それは良かったです。

障害(基礎・厚生)年金の保険料納付要件は現在、
・初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
・初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること
の2つがあります。(どちらかを満たせばいい)
前者は初診日が令和8(2026)年4月1日前までにあれば適用されます。直近の未納を納付してこれからも納付していくならとりあえずは要件を満たすかと思います。
後は、1年ほど納付できなかった期間に関しては、年金が減額になりますが今後厚生年金などにも加入する機会があったりするでしょうしあまり気にしなくてもいいと思います。
国民年金を継続するなら付加年金をつければ年金額を増やすことができますから検討されてはどうでしょうか?
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>追納を考えているのですが、追納しなかった場合将来はどうなりますか?



えっと、どの期間の話をされているのでしょう。
時効が来た分は既に納付することはできませんよね?(以前は5年前の分まで「後納」できましたが、現在はできません)
時効が来ていない分は単なる未納ですよね?
追納と言うのは免除や猶予で払わなくてもいいとされていた分を10年以内に納付することを言います。

で、単なる未納は督促が来ますので結局納付することになります。ですから、払った方がいいかどうかという選択で悩むことはない訳です。
今年の10月より前に20歳になった方は20歳到達時に資格取得の手続きをしないといけなかったので、しない場合は今回のように3年放置できていましたが役所で一度相談したなら今後は督促が来るようになります。

>追納しなかった場合将来はどうなりますか?

既回答では単に年金の金額のことしか触れてませんしご本人もそのことしか考えていないようですが、単なる未納の期間があった場合不慮の事故などで障害を負っても障害年金の保険料納付要件を満たさず年金が支給されないという可能性があり、どちらかと言うとこちらの方がリスキーです。
納付する余裕があるなら、必ず納付してください。余裕がないなら免除は遡及しても申請できますからまずは役所に相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。単なる未納分は納付済みです。追納ではなく後納の誤りでした。障害年金の受給要件は初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間が3分の2以上ですが、後納制度が終了した現在、後納が出来なくなった分の保険料は今後何かに影響が出ますか?また対処方法はありますか?回答宜しくお願い致します。

お礼日時:2019/11/11 17:32

まだ40年以上先の事ですからね。

ここで数年分の国民年金を払ったところで大きな違いが出るとは思えませんね。
収入が少なくて払えない場合は、減額等の申請をすれば、ゼロ(政府負担分1/2だけの加入)だったり1/3納付とかできますよ。
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時効が成立していない分は追納ではなく納付ですね。


>追納しなかった場合将来はどうなりますか?
年金が減額されます。
場合によっては財産差押えによって強制徴収される可能性もあります。
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追納してもしなくても、国民年金では生活出来ないので老後資金を自分で貯めるか生活保護受けるかのどちらかになります、


日本のかたなら生活保護受けても全然構いませんよ、
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追納するべきです

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