
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社の業務に関係があるかどうかです。
つまり社員の慰労、打ち合わせを兼ねて、社員の相談に乗るなどは業務に関係があると言えますが、
仕事を離れて単に会社の金で飲み食いしたはダメと言うことです(立証は難しいでしょうが)。
国税庁法令解釈通達61の4(1)-12に出ています。
は、従業員等に対して支給する次のようなものは給与の性質を有するものとして交際費等に含まれない。
機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
この回答へのお礼
お礼日時:2019/11/14 21:07
ご回答ありがとうございます。
国税庁法令解釈通達61の4(1)-12を読んで、おかげで悩みが晴れました。
社員との食事でも業務に関係があれば経費なのですね。
関係なければ、役員報酬や給与として扱われるのですね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>社内交際費や給与になると…
給与は給与でも「現物給与」といわれる区分ですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>どのような場合が社内交際費で、どのような場合に給与と…
現物給与の定義は以下。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
現物給与の定義に合わない場合、社内交際費として認められるかどうかはケースバイケース。
場合によっては、給与としても経費としても認められず、法人としての利益のうちと判断されるかもしれません。
税務調査に来られたとき、海千山千の税務署氏を説得できる会話術をお持ちかどうかが鍵になることでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/11/14 21:02
ご回答ありがとうございます。
現物給与でなければ、社内交際費を考えるのですね。
しかし、給与としても経費としても認められないなんてことがあるのですね。
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