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ロープで750キロを超える故障車をけん引する時はけん引免許いりますか?

ロープでけん引する時は750キロを超えても
けん引免許はいらないんですか?

A 回答 (2件)

牽引免許は不要です。



引っ張る側の車と引っ張られる側の車(=故障車) それぞれにその車を運転できる免許の人が運転席で運転して居ればokです。
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https://www.tokyo-menkyo.or.jp/menkyo/type.html

けん引:
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、
けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや
故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
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