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車のナンバープレートについて

納車3ヶ月目にして事故に遭い、全損の為に廃車にすることになりそうです
過失の関係で一応修理の見積もり等のためにトヨタ系ディーラーに預かってもらっています
人生初のマイカーということで思い入れが強い車で、希望ナンバーでもあるため、形見としてナンバープレートをもらいたいと考えています

陸運局等で穴を開けてもらい、ナンバープレートととして使用できない状態であれば、そのまま貰える(買う??)と聞いたことがあるのですが、具体的な方法はわかりません

どなたか教えていただけますか

質問者からの補足コメント

  • 廃車する車はディーラーに置いてあるのですが、これからの流れが初めてでわかりません

    ディーラーの方に頼めば廃車手続き、軽自動車協会でナンバープレートの記念所持の手続きをしてもらえるのでしょうか?

      補足日時:2019/11/28 22:37

A 回答 (4件)

ナンバーは貸し出しされてるので返納できなければその理由を聞かれるし書かされますよ



記念に取って置くはできませんが嘘で盗難にあった(警察に届け必要)間違って勝手に処分したで何とかなると思います
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> 陸運局等で穴を開けてもらい、ナンバープレートととして使用できない状態であれば、そのまま貰える(買う??)と聞いたことがある



ならば陸運局に聞いた方が正確です。
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廃車のナンバープレートが記念に欲しい!紛失でも廃車にできる?


https://haishall.jp/column/number-haisha/

注意箇所としては、廃車(抹消登録)がされた車と区別をするため、不正使用にされない為に、直径40ミリ以上の穴を開ける必要があります。
陸運局や軽自動車検査協会で300円~500円ほどの値段でやってもらうことが出来ます。



自動車登録番号標等を返付する際の取扱い方法について
https://www.gyosei.or.jp/sns/modules/file/58e71a …

平成29年4月3日からラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されることに伴い、
道路運送車両法第11条第2項各号及び第20条第1項各号に該当する場合で、かつ、自動車登録番号標に
一定の破壊措置を講じた時は、これを自動車の所有者に返付できることとした。

4.自動車登録番号標の破壊の方法
本通達の破壊は、道路運送車両法施行規則第9条第1項の自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する
直径40㎜以上の穴をあけることにより行うこととし、穴をあける位置は、原則、自動車登録番号標の左上取付け穴位置とする。
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出来るか出来無いかは既に回答有る通り「可能」なんだけど、


穴あけの手数料は、陸運支局(軽は軽自動車協会)によって違います。
勿論、これが出来るのは廃車の手続をしてからなのでお間違いなく。
(参考)
https://twitter.com/arupaka_ceo_RX8/status/10760 …

ちなみに、記念に残したいならキーホルダーとか特注で出来ますよ。
これは陸運支局でではなく、キーホルダー製作・販売店での購入ですが、
リアルに小さい物からアクリル製や皮製の物まで色々カスタムも可能。
https://twitter.com/shiba_yuu/status/80757232180 …
https://twitter.com/casking_0606/status/10583752 …
https://twitter.com/PutiMotor/status/72805404337 …
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※こちらも
https://goo.gl/3Szg9r
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10565764.html
https://oshiete.goo.ne.jp/guide/about
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