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スーパーなどで段ボールが捨ててありますが、授業などで必要なために勝手に取っていくことは万引きに当たりますか?

質問者からの補足コメント

  • 集めた挙句、例えば求めていたサイズと違うなどで元に戻しに行くのは違法ではないですか?

      補足日時:2019/12/01 01:46

A 回答 (19件中1~10件)

店の裏とかにある物は捨ててあるのではなく、古紙回収業者に引き渡すため保管しているものです。


勝手に持っていくと厳密には窃盗になります。
店内にある「ご自由にお持ちください」とか書いてあるものは大丈夫です。

>求めていたサイズと違うなどで元に戻しに行く

私が中学生の時にそれをした奴がいて、スーパーから学校に「来年からは段ボールを提供しません」と連絡がありました。
全校集会で校長が激怒してましたね。

段ボールを勝手に持っていけば窃盗、勝手に置いていけば不法投棄になりますが、許可を得れば良いかと言えばそうでもありません。
学校の代表者が1回だけお願いするなら大した手間ではありません。
ですが個人がバラバラに来ると対応するだけでも人件費が無視できないレベルになります。
各自で戻しに行くのはスーパーにとって迷惑なんですね。
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>集めた挙句、例えば求めていたサイズと違うなどで元に戻しに行くのは違法ではないですか?


万引きして、見つかって、お金さえ払えばいいんでしょう、と開き直るのと同じです。
すでに手遅れ。
元にに戻しに行く、いわば、あったりまえのコンコンチキなだけ。
勝手に持ち去った(窃盗)、この事実は消えません。
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>集めた挙句、例えば求めていたサイズと違うなどで元に戻しに行くのは違法ではないですか?



違法とまでは言えませんが、単純に迷惑です。
持ってかれたあげく勝手に戻された方は良い気はしませんので、学校にクレームが入る可能性はあります。
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スーパーなどで段ボールが捨ててありますが、


授業などで必要なために勝手に取っていくことは
万引きに当たりますか?
 ↑
万引きにはなりませんが、窃盗に
なります。

捨ててあるからといって、所有権が放棄されている
わけではないからです。
特に段ボールは資源ゴミとして、かなりの
価格で売れるのです。
月に数十万にもなります。



集めた挙句、例えば求めていたサイズと違うなどで元に
戻しに行くのは違法ではないですか?
 ↑
戻す行為、そのものは犯罪ではありません。
しかし、戻したからといって、一度侵した
犯罪が消えることもありません。

持っていくなら、そこの責任者の了解を取らないと
だめです。
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イトーヨーカドーでは告げずに勝手にもちかえろうとすると、店員の役職にあたる人がとんで来てキィーキィー声で注意。

買い物をした方でないとダメで複数もダメでした。

コンプライアンの低い業務用スーパーなどではバイトの質が悪く邪魔だ!どっか行け!といわんばかりにテキトーな言分を言われて追い払われました。

スーパーのパリシーと、それ以上にアルバイトさんの気質に左右されるようです。

当然、万引かどうかは事業主がそう訴えたら窃盗になりますね。
しかし県警によりけりでしょうが、田舎の警察は相手にしないでしょう。
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「スタッフ― スタッフ―」


 お笑い芸人の狩野英孝氏の芸になりますがやはりスタッフには聞いておきましょうよ。ただ実際にはもっと丁寧に聞きましょう。

 例 「引越しで段ボールを急遽追加しなくてはならないんですが持って行っていいですか?」
   「段ボールを使ってエコ工作を作るので材料として使うのでわけていただけないでしょうか?」

 内容は嘘でも構いません。善意のある嘘は世の中で必ずしも咎められるとは限りません。
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捨ててあるのではなくて、お客が大量にモノ買った場合に、それを入れて運ぶのに便利なように置いてあるわけです。


なので必要な場合は、店員に声をかけてからもらうようにしましょう。
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商品の持ち帰り用に店内に置いてあるものであれば(常識的な数であればですが)構わないと思いますが、廃棄物のところに置いてあるものは契約業者に引き渡すものですので、勝手に持って行くのは、罪に問うまですることはないかもしれませんが、問題になりかねないのでやめた方がいいです。


店の許可をもらってから持って行きましょう。
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「ご自由にお持ち帰りください」と書いてあれば、自由に持って帰ります。


でも、そうでなければ、スーパーの人の了承を得るべきでしょう。
勝手に持ってかえれば「窃盗」になります。

段ボールだって古紙業者に売ればお金になりますからね。
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「万引き」ではなく「窃盗」ですね。


お店の人に一声かけて許可をいただいたうえで持って帰りましょう。

購入したお客さんが商品の入れ物として使うために置いてある(一時保管している)こともありますからね。
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