

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
余程の量で無い限り 警察沙汰にする会社は そうそうありません
廃棄してるのならゴミとして考えるのが一般的
「それでも犯罪がぁ~」と思うのなら 持ち帰らないか 許可を得て持ち帰れば良いだけ
No.5
- 回答日時:
占有離脱物横領罪です。
よくあるのが、ゴミ捨て場に捨ててあった自転車を乗って帰って、警察に捕まるやつですね。
ゴミとして放棄をされても、そのゴミの所有権はゴム捨て場の管理者にありますので、ゴミ捨て場の管理者の許可を貰わないといけません。
No.4
- 回答日時:
”コレってゴミ?(所有権放棄したとみなされるもの、財産的価値がないもの?)
なのでしょうか?”
↑
会社が所有権を放棄しているかどうかの
問題です。
その意思はどうやって識別するかといえば、
過去の習慣やら取り扱い方とか、処分の方法
などにより判断されることになるでしょう。
段ボールなどは財産的価値があり、それなりの
価格で売れたりしますから、所有権を放棄した
と言えない場合が多いと思います。
反面、金を出して業者に引き取ってもらうような
場合には放棄した、と言える場合があるかも
しれません。
”許可も無く持ち帰った場合窃盗罪に問われるのでしょうか?”
↑
所有権を放棄していないモノを持ち帰れば
窃盗です。
ただ、現実に警察問題になるかは疑問ですが
犯罪は犯罪です。
持ち帰りたいなら、総務なり関係部署の了解を
得た方がよろしいと思います。
”廃棄にした会社または処分業者に所有権があり勝手に持ち帰ったら
犯罪になるという記事を読んだりして不安に思ったのですが”
↑
あれは自治体の場合ですね。
条例で犯罪になる、と規定している自治体が
多いようです。
”とくに警察沙汰になってもお咎めはないのでしょうか?”
↑
現実問題として警察沙汰になることはあまり
無いと思われますが、会社から怒られるかも
知れません。
それでなくても、卑しい奴と評価されるかも
ですよ。
No.3
- 回答日時:
あなたは「ゴミ」だと思っていても、契約業者に売却している可能性もあります。
「少し位」というのはとんでもないことで、集積場に出された「資源ゴミ」は、自治体と契約した業者の収入減になっているので勝手に持ち帰ることはできないのと同じです。No.2
- 回答日時:
東京都23区内であれば、
企業の出すゴミ、資源は「事業ゴミ」のシールを貼ります。
このうち、資源は、再生可能(=再利用可能)なものとして、
別の車で集め、古紙回収業者に区として売却、収入を得ています。
杓子定規に言えば、事業所が資源回収業者と約束した、資源置場
に出した時点で、企業の財産権は無くなり、区の財産となります。
ここまでは、がちがちの論理で、何枚の段ボールが出されと、
確定数量が有るわけではないので、2~3枚、その企業の従業員が
持ち帰ることで、区は、窃盗で訴えたりしません。
部外者が大量に持ち去ると、窃盗罪で訴えます。
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