プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校3年生です。大体タイトルに書いた通りなんですが、1年生の時の美術で使用していた画材を自分たちに断りなく捨てられました。

経緯はよく分かっていないんですが、事の発端は1年生から2年生に上がるタイミングです。当時、2年生で美術の授業が無くなることを誰も知らなかったので、1年生の時の教科担任も最後の授業で何も言わなかったのでそのまま春休み中美術室に絵の具を置きっぱなしにしていました。ほとんどクラス全員がです。
で、切り替わりのタイミングで美術の先生も離任/移任してきたんですが、新しい方の先生に春休みの間に画材を全て捨てられました。私のだけでは無いです。美術室の掃除をしている時に段ボールに入っていたから捨てていいと思ったらしいんですが、段ボールにはちゃんと紙に【1年〇組】と書いてありました。普通に私達のクラスに何も聞かずに捨てるとかありえないと思います。
このことに関して2年生の担任から口頭で謝られただけで、その美術の先生からの謝罪や保護者への説明、弁償措置等は一切ありませんでした。私は中学の時に買ったやっすいほぼ使い切ってる絵の具だけだったのでまだ被害が少なかったんですが、中には少しお高めな絵の具を持ってきている子もいて、学校の対応には納得していない感じでした。

2年生の時は担任や他の先生に宥められてその後は何もなかったんですが、最近課題研究という授業でその美術の先生がやたら私達のクラスに絡むようになってきて「まさか絵の具捨てたの忘れたの…?」ってムカついてたんでなんか聞きたくなりました。半分興味本位です。お願いします。

A 回答 (3件)

【刑事上の責任を問うことは困難】




捨てた先生は細かな事情を知らずに、おそらく不用品として処分してしまったので、刑事罰に問うことは困難ですね。

日本の刑法においては、【故意に行った行為を罰する】というのが原則でありまして、このため、過失による行為を問題視し、処罰するものはごく一部の刑罰に限られておりますので。
(例えば、【過失致死罪】、【過失傷害罪】や【業務上過失致死罪】など)

ちなみに、【器物損壊罪】(刑法第261条)については、故意により行った場合に適用されるものでありますので、故意ではない本件においてその適用はありません。
以上は、刑事上の問題です。

また、民事上の問題としては、既に既回答にありますが、【不法行為に基づく損害賠償】(民法第709条)の問題があり、故意又は過失による行為により損害を受けた者は、当該行為を行った者に対し損害賠償の請求を行うことが可能となります。
ちなみに、当該規定については、過失の行為についても適用がありますので。

なので、本件事例においては、新旧の美術の先生において、それぞれ過失が認められている状況にあり、法的には、【生徒側からは損害を賠償させることは十分に可能】という結論になります。


【参照条文】
●刑 法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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事情をまったく知らされてないわけですから、段ボール箱をそのまま処分してもしょうがない感じはします。



【1年〇組】と書いてあっても、「ああ、1年〇組で捨てるものをまとめたのだな」と思っても不思議はありません。

ただ、教員の管理上の問題としては、引き継ぎが不十分で発生したことですから、弁償は当然でしょう。

各個人の損害をクラスでまとめて、学校に対して請求書を出せば良いです。
それで対応しないのなら、教育委員会に訴えるか、新聞とかテレビ局に話せば良いです。

このままウヤムヤにしてしまうのは、学校側の望むところですからね。
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他人の所有物を、所有者の意に反して、所有者の支配から奪うことは窃盗です。


自己の占有にしなくとも、他人の占有から奪うことで窃盗は成立します。
ただ、窃盗罪が成立するには、他人の占有意思が継続している認識が前提になります。
前学年の表示のある備品は、通常は学年代わりの前に生徒各自が持ち帰り、学年代わりの後に改めて新学年の対象として管理するものだと思います。
そのため、学年をまたいで管理すべき備品という認識ではなく、学年代わりを機に処分すべき存在と誤認することがあっても、不合理とまでは言えないと思います。
そうなると、他人の占有意思が継続している認識は無いことになり、窃盗罪は成立しません。
また、窃盗罪は「過失」では成立しないので、結果的に「罪」にあたる行為は無いと考えられます。

ここまでは、刑事的考察です。

次に、民事的に考えると、他人の占有物を占有者の意思を確認することなく処分するのは不注意な行ないであるといえますから、権原無く他人の物を無断で処分した不法行為にあたります。
したがって、不法行為責任として損害賠償義務を負います。

感情的な抗議をしても「気持ちの問題」と軽く扱われてしまいます。
法律的な問題として、論理的で根拠が明らかな主張を伝えることで相手方は軽くあしらえないと受け止めます。

「誰も知らなかった」「最後の授業で何も言わなかった」ということが事実であるのか、聞き逃していたことはないのかという疑義に対し、証拠をもって主張を補強することが権利を主張する側の責任ですから、その点を明確にして然るべき対応を求めることで要求が通りやすくなります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます!一通り目を通しましたが、やはり刑事的には私達にも非があるから厳しそうな感じなんですね…民事的には法に触れてるってことを聞いただけでちょっと安心しました笑
「誰も知らなかった」は怪しいですが、「最後の授業で何も言わなかった」は本当です。90歳くらいのおじいちゃん先生だったんですが、なんなら「来年もあると思うから置いてっていいよ」って言ってました笑
捨てる時に一部の使える画材は取っておいた様で、不本意ながら美術室に寄付された画材と引き取った画材は皆が訴えるって言ったらギリ証拠になりそう…ですかね…?まぁあくまで高校生の愚痴の範疇なんで訴えるところまでは行かないと思いますが…ずっと気になっていたので知れて良かったです!!ありがとうございます!!

お礼日時:2023/05/31 22:16

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