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母と嫁に行った姉の双方から、亡くなった父の遺言と称し、金銭(結婚式代、結納代、買って貰った覚えのない車両の代金、出して貰っていない娘の出産費用※帝王切開出産、その他諸々…)を要求されてる者です。

前にもこちらに相談させて頂き、多くの方から色々なアドバイスを頂き、父から言われて作ったと言ってる姉の手書きの請求書を持参し、弁護士無料相談に行ってきました。

相談時間も短くて、煮詰まった話は無理だったのですが、まずそれを請求するならお姉さんはお父さんからの遺言書も一緒に提示しないといけないのと、お姉さんの手書きじゃないお父さんと私の間で交わされた借入れ契約書がないとそもそも成立しない。

両方の提示を求めてそれを出さない、見せないとすれば、それは嘘の可能性もありますね…との事でした。

母はともかく姉は別に暮らしているし、嫁いでいるから戸籍から抜けていて、今は旦那さんの戸籍に入っているので、事実上今は他人…身内じゃないって事になりますよね?

その場合、これを架空請求詐欺とそれに関わる強要として警察に被害届けを出したら受理されますか?

話し合うどころか日に日に強要がひどくなり精神的に参って来ました。

法律に詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お礼ありがとうございました、№2です。


証拠は一応あるのですね。
それが10年ずっと続いていると言う証拠があると
もっと 悪質だとして 弁護士さんなんかも動いて下さいます。

今ある証拠も大切に。そしてお相手が10年続けて脅迫している
証拠も取りましょう。
それを持って 弁護士を探して お相手に不当要求を即時
止めるように書面で通達してもらいましょう。

よく弁護士さんなんかと相談してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
訴えたいというより辞めて欲しいって気持ちだけです私には…
自分がそうでも相手も必ずしも自分と同じ気持ちじゃないから人って悲しですね。

お礼日時:2019/12/01 16:18

母はともかく姉は別に暮らしているし


嫁いでいるから戸籍から抜けていて、今は旦那さんの戸籍に入っているので、
事実上今は他人…身内じゃないって事になりますよね?
  ↑
なりません。
法律上は勿論ですが、事実上も
身内で無い、とするのは無理です。



その場合、これを架空請求詐欺とそれに関わる強要として
警察に被害届けを出したら受理されますか?
 ↑
やってみれば判りますが受理されないと
思います。
警察はそういう身内のトラブルには
介入を控えます。
話ぐらいは聞いてくれます。



亡くなった父の遺言と称し
 ↑
遺言書でなければ、法的には無意味であり、
無効です。



法律に詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
 ↑
払いたくないのであれば、突っぱねる、
あるいは無視すれば良いでしょう。

裁判にでもなんでもしてくれ。

文面を読む限りでは、相手に勝ち目は
無いと思われます。
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そうですね、手書きのものは信用に値しないので


払う必要は無いですし、突っぱねましょう。

お姉さんは結婚なさった時に旦那さんとお姉さんで
新たに戸籍が作られています。
ですが 主様やお母様と他人になった とか そういう事では無いのです。
主様とお母様とお姉さんは 未だに身内です。
ですが 最近は身内だからといって 犯罪を軽く扱ったり
したりする事は いけない事だと 警察も解っています。

ただし、お姉さんやお母様が手書きの証拠能力の無いもので
主様に金銭要求をしているのと
主様が 警察に届け出ようとしている被害届は同じ様に 証拠が
無かったとしたら 届けは出せますが 受理されないかも知れません。
詐欺が認められるのは 被害があってから とも言われています。
主様に必要なのは お姉さんとお母様に脅されている証拠(命に係る脅しの電話
の録音や手紙)や 架空請求だとする証拠 等が必要だと思います。

今 現在の状況は 主様が 見に覚えの無い金銭を 身内に払えと請求されていて
でもそれには何の法的に通用する証拠も無い のですよね。

弁護士にお願いして お母様やお姉さんに
現実的には 法的根拠の無いお金を請求するのは 違法になる事。
これ以上続けると逆に民事で訴えられてしまう事等を 
お相手側と話して頂くのが 最善かも知れません。

でも 主様の精神的に余裕があるのなら 放っておいて
脅された証拠等を集めておくのも良いと思いますよ。
おいくつか わかりませんが 少し認知症の入り口にお母様が立っている可能性も
ありそうですね。何にせよ 身内からの不当な金銭要求は
神経を蝕みますよね。早くに解決される事をお祈りします。
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この回答へのお礼

この間、揉めてる時に金銭の要求をしている時の状況はスマートフォンのボイスメモで一部始終録音しておきました。
姉の旦那さんにも「義理兄さんは、姉が私にこんな請求書寄越して金銭請求してるって知らなかったのかもしれないですけど、これって架空請求詐欺にならないですか?」と聞いたら「ん〜まぁそうなっちまうな、でも10年も前の紙だろ、もう時効だろ?」って言ったので、「紙は10年も前だけど、強要は今でも続いてるんですけど?」と言ったら驚いていました。
義理兄は農協の部長をしています。

お礼日時:2019/12/01 13:57

>母はともかく姉は別に暮らしているし、嫁いでいるから戸籍から抜けていて、今は旦那さんの戸籍に入っているので、事実上今は他人…身内じゃないって事になりますよね?



結婚していようが実の親子関係は消滅しませんよ。
このような場は専門家ではなく、面白がって適当に回答する人達が多いので
本当に困っているなら弁護士さんに相談すべきでは。
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