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借地権で60年以上借りてる土地に小さな工場と小屋があり、2つとも老朽化で取り壊しをしました。
更地にする際に土地からガラ(瓦やコンクリや岩)等が多く出てきました。
この場合、費用負担は地主になるのか、借りている当方になるのかどちらになるのでしょうか?仮に折半などでとなると、根拠法などはあるのでしょうか?
ご教授頂けますようお願い致します。

A 回答 (1件)

更地返還についての根拠は民法598条(借主による収去)いわゆる原状回復規定によるものですが、質問文の場合、どの(いつの)状態を『原状』と捉えるか?と言う問題になります。


なので、借主側としては賃借前から地中にあった物と主張するでしょうし、地主側は借主側が賃借前から地中にあった事を立証できない限り原状回復の一環として借主責任での施工を主張するでしょう。

これが係争まで発展した場合を想像してみると、解約に至った経緯であるとか土地返還後の利用計画までを勘案して和解を勧められると思います。質問者様は今後の地代納付義務を免れるのが経済的なメリットですが、地主側が返還を受けてどの程度のメリットがあるのかが判りません。

すると、裁判費用なども考えて予め費用負担の含みを持たせた交渉を持ちかけるのが現実的ではないかと思います。撤去費用がどの程度になるかも判らない状態だと思いますが、撤去費用が増えるほど『誰が、いつ、何の為に埋めたのか』という借主貸主双方が立証困難な問題を解決しなければならない事になると思います。

似たような経験を2つ
ある土地で、地中に以前建っていた建物の杭が残されている事が判っている土地がありました。撤去費用に見合う価格であった事と、図面上で杭の位置も判っていた為その杭を避けて新たな建物を建てることで決着しました。

ある土地で、土壌汚染調査義務を免れる旨の特約を付した土地売買契約を交わした後に、土壌汚染がある事が判明し、裁判の結果『売主が故意に汚染の事実を隠ぺいした』として売主の費用負担で浄化対策を行う事で決着しました。
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