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替え歌について

歌詞改変の許可がないかぎり、替え歌は著作権侵害になるのは調べてわかったのですが、替え歌を作って他の人に公開せず自分のみで録音、使用する(歌う)ことはいいのでしょうか?

自分のみというのは、勉強するのに元の歌詞を暗記単語に変えてリズムで覚えようと思っているからです

A 回答 (2件)

著作権法では、著作権の制限(著作権者がその本来の権利を主張することが制限されること)として、いくつかの場合が定められていますが、そのうちの一つが私的使用(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)です。

これについては、著作権者の許諾(許可)が無くとも使用ができるとなっています。たとえば、例としては、複製や演奏がありますが、許諾が要りません。

一方で、著作者人格権というのがあり、さらにその一部に同一性保持権というのがあり、許諾無しに改変することは権利侵害となっています。替え歌は改変に相当します。「著作権法第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」

また、第50条で、著作権の制限は著作者人格権に影響しない(著作権と違って、著作者人格権では制限されない)、と定められています。つまり、たとえば、家庭内の使用であっても、改変は著作者人格権の権利侵害となります。これは矛盾しているようで不自然のようにも見えますが、たとえ家庭内であっても、とくに最近はデジタル化が一般的で、改変された結果の二次的著作物が、容易に外部に流出することが想定されるためです。

要は、お考えのことは侵害になるということです。ただし、侵害ではあっても、権利者が差止めとか損害賠償請求をするには告訴という手続きが必要なので、親告罪という扱いになります。普通は、何か証拠が無い限り、突然あなたの家庭内まで調べに来ることは考えにくいです。
通常の複製や演奏などでの家庭内使用は制限(許諾不要)の対象ですが、改変は扱いが違い制限の対象外なのです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく助かりました!
回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2019/12/08 00:16

替え歌は、正確には著作者人格権(同一性保持権)の侵害ということになるのですが、ご質問のような私的使用の目的で替え歌を作り録音するにとどまるのであれば、実際に著作権者から法的手段を取られる可能性はまずないでしょう。


ただし、合法という意味ではなく、形式上は著作権法違反であるが、その程度のことで著作権者がいちいち訴訟を起こしたり、警察が動いたりするとは考えにくい、という意味です。
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この回答へのお礼

なるほど…回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/08 00:13

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