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別れた恋人に公共の場で侮辱され、精神的にもひどく追い詰められた場合、訴えることはできますか?

A 回答 (5件)

侮辱罪が刑法で規定されています。


それを根拠に訴えてもいいでしょう。
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そういうのは痴情のもつれって言うんですよ。



まず感情が論理より先に来る状態での出来事なので、まっとうには受け取ってもらえません。

よっぽどの人格否定と第三者が認めるほどの暴言であれば、精神的苦痛を受けたと訴えればよいかと。
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精神科か心療内科を受診して


「恋人からの言葉のDVによって発症した」と判断される病気があれば
診断書を書いてもらえば訴えられます。また、
恋人からの言葉のDVだけでも訴える事が可能ですよ
参考に国が設立した法律事務所のURLを添付しますので
電話で相談してみて下さいね。
資本が国からですので安いですし安心ですからね

https://www.houterasu.or.jp/

https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou1/?yclid=YS …
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証拠がありますかね?


録音しましたか?

例えば駅前で「クソブス!死ね!」と罵声を飛ばされた場合、周りでそれを見ていた人が「確かに酷いことを言われていた」と証言してくれれば立証出来ます。
他にも、あなたが馬鹿にされている現場を他人が動画撮影して「カップルの修羅場がこちらww」とSNSで晒されたりしていたら、それも証拠になるでしょう。

そういう証言や証拠がない場合、相手が「そんなこと一切言っていない」と言い張れば、あなたには訴える根拠そのものがなくなります。

相手からLINEで「死ね」と送られた履歴などあれば、普段から暴言が多いとして、あなたの訴えの信憑性は少しは上がるかもしれません。
逆に相手方の調べで「◯◯(あなた)さんは普段から精神的に弱く、会社でのミスですぐに泣く」みたいな事実が出てきたら、「それだけ傷つきやすいタイプなら、今回精神的に追い詰められたのは元恋人のせいと断定は出来ないのでは?」と見なされることもあり得ます。

弁護士に相談しても、せめて相手から日常的に酷い扱いを受けていたことくらいは証明出来ない限り、裁判にしようとするのは無茶だと言われると思います。
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だいたい、他の人が回答しているので少し違う角度からアドバイスをします。



目的は「今後、同じ事をしないようにさせたい」「お金を取る」相手を懲らしめる」など、目的によって、やり方は違ってきます。

訴える場合、証拠が大事で、録音、録画、インターネット上なら消される前に保存しておきましょう。

「共の場で侮辱され」の証拠があり、「やめさせたい」という目的なら、刑法上の侮辱罪で警察に告訴、告発すれば良いでしょう。ただ、起訴、訴訟、判決の処罰の結論が出るのは難しいと思われますが「今後、同じ事をやらない」為のプレッシャーになる可能性はあるでしょう。

そして、それでも繰り返せば、その後、民事でも刑事でも有利になってくると思われます。いずれにでよ、大事なのは『客観的な証拠』です。
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