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暴行罪について質問です。

14歳未満の少年の触法行為は
罰しないとありますが、
暴行罪にならない
という意味ですか?

それとも暴行罪という触法行為が
あったが罰しない(つまり暴行罪にはなる)
のかどちらですか?

法律の問題というより日本語の問題かと
思いますが、
詳しい方からの回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

後者です。


前科がつくけど刑罰は受けないという事です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
14歳未満でも前科者扱いになるんですね!被害届取り下げたら前科者にならなくて済むのでしょうかね。

お礼日時:2019/12/17 00:06

法学部卒です。



法律用語としての「罰しない」とは『刑法の罰則を適用しない』と言う意味です。なので広い意味で「罰を受けない」ということではありません。

なのでこの場合は「14歳未満の刑法などへの触法行為や不法行為は、大人と同様には刑法に規定されている罰を受けない」という意味です。

実際には少年裁判が開かれ、行為の重大性を考慮したうえで、少年院などに入れることもあります。ただし少年院は大人の刑務所と違って「刑罰を受ける=服役する」場所ではなく、矯正し教育する場所です。

そういう意味からも「罰しない」というのは刑罰を科さない、と言う意味で「何もおとがめを受けない」という意味ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
14歳未満でも少年院に入院するんですね!

お礼日時:2019/12/17 00:08

> 被害届取り下げたら前科者にならなくて済むのでしょうかね



暴行罪は親告罪では無いので、被害届が出ていなくても、警察あるいは周囲の第三者が暴行の存在を確認したら逮捕・起訴できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/17 15:53

暴行罪は成立しますが、罰しない


という意味です。




法律の問題というより日本語の問題かと
思いますが
 ↑
日本語の問題ではありません。
法律の問題です。

犯罪にならない、とすれば違法性あるいは
責任がない、ということになります。
違法性が無い、とすると、それに対する正当防衛
も行えない、ということになります。
これは困るわけです。
だから、犯罪としては成立するが、
罰しない、と構成するのです。


こういうのは他にもあります。

例えば親族相盗というのがあります。
親子などの間で行われた窃盗は、
窃盗罪にはなるが、刑が免除されます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
先手で正当防衛する事は可能なのでしょうか?

お礼日時:2019/12/17 15:56

触法少年については 刑罰は科されませんが、犯罪の状況等によっては家裁の審判・決定にもづき少年院送りとなります。

14歳未満でも事案によっては対象になります
犯罪(非行行為)事実は 前歴として検察庁のデータベースには永遠に残ります。
前科は刑罰を科されたことを差し、前歴は犯罪行為の事実があって警察・検察の取り調べを受けたことを指す という解釈が一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
刑を科されていない状態は前科者とはならなそうですね。明確な定義は無いのですね。

お礼日時:2019/12/17 15:57

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