A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
先程から類似の質問をしているけれど何か宿題なの?
(1)先ず、「国民保険」というものは、存在しない。
(2)次に、「社会保険」と言う単語は色々な意味合いを持ち、教わった経緯によって解釈も異なる。
社会保険労務士の勉強をする上で「社会保険な関する一般常識」という科目があり、そこで教わった内容に従って解説すると
①狭い意味で「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを合わせた物を「社会保険」と呼ぶ。
②公的医療保険(制度)とは、一般に「健康保険」と「国民健康保険」の事を指す。
→50歩譲って「公的医療保険制度」を「健康保険制度」と言い換えることはできるが、健康保険の下に「社会保険」と「国民健康保険」があるわけではない。
③公的年金(制度)とは「国民年金」と「被用者年金(制度)」の事を指す。
「被用者年金」とは、「厚生年金保険」「国家公務員等共済」「地方公務員共済」「私学共済」の事を指していたが、現在は年金制度は「厚生年金保険」へ統合されている。
④やや広い意味で上記①~③を「社会保険」と呼ぶ。
⑤労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」を合わせたものである。
→法律により『労働保険料=雇用保険料+労災保険料』となっている。
⑥上記④と⑤を合わせて「労働・社会保険」と呼ぶこともあるが、社会保険労務士法にも「労働・社会保険」という定義があり、広範囲な法律が定められている。
⑦最終的に広い意味での「社会保険」とは、日本国の法律による公的な保険制度全般の事を指す。
(3)各法律[保険制度]の目的
・公的医療保険
健康保険は「(業務外の)疾病等に対する医療の提供」「出産」「(業務外の)死亡」「(業務外の疾病等による)休業」に対する給付を目的としている。
国民健康保険もほぼ同様であるが、「休業による賃金保障」は実際には行われていない。→各自治体が条例で定めた場合に行うとしている。
・公的年金
「老齢」「障害」「死亡」に対しての給付が目的
・雇用保険
細かいことを省けば、「失業」に対する給付が目的
・労災保険
業務上で発生した「病気やケガ」を原因とする『治療等』『休業』『障害』『死亡』に対する給付を目的としている。
No.1
- 回答日時:
雇用保険は雇用保険。
社会保険はそれらを総称した呼び方。国民保険とは普通は呼ばないと思います。健康保険は健康保険で何種類かあり、うち1つは国民健康保険、通称「国保」です。
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