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今、**健康保険組合の保険証を任意継続しています。近々3ヶ月だけの臨時(月金で6.5時間勤務)で働こうと思うのですが、そこの会社は絶対に社会保険に加入するとの事です。原則的に保険の二重加入は認められていないとの事ですが、実際的には誤って二重加入しているパターンもあるようです。いろいろな事情で以前の**健康保険組合は任意継続したままでいたいのです。正しくはないですが、このような事は可能でしょうか?社会保険事務所などが管轄していていつか発覚するのでしょうか?全く法外な事を尋ねているのは判っていますがどうか教えてください。

A 回答 (2件)

原則的に健康保険制度の二重加入はできません。


そのため、新たに就職した会社で社会保険に加入した場合は、任意継続被保険者は資格喪失しなければなりません。

ただ、どういったご事情から、任意継続を資格喪失したくないのでしょうか?

また、3ヶ月の加入と言うことから、その後退職した場合は、その勤務していたときの健康保険制度の、任意継続被保険者になることができますが・・・。

理由をおっしゃっていただければ、具体的に回答できるかもしれませんよ。
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当然被保険者になった時は、その旨を事業主に申し出なければならない、という規定があります。



一応、法律違反ですから、何かあったときは困るんじゃないのでしょうか。
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