色々調べたのですが、ぴったり合ったケースが無かったので質問させてください。
転職に際しての健康保険の継続です。
半年上続いている現在の派遣が7月31日で期間満了になります。(こちらから辞めると申し出なければ1~2ヶ月単位で更新になっていくと思うのですが)
曜日の関係で、次の会社が決まっていたとしても8月1日は日曜なので8月2日から勤務開始になるのですが、これでも「1日の空白」になるんでしょうか?
それを避けるために任意継続をしなければならないのでしょうか?
せっかく続けて支払った健康保険の期間を算入したいと思うのですが、この場合はどうなるのでしょう?
子供が出来てもずっと安定して働きたいと思ってるのですが、手当ての関係がどうもよく分からないのが現状です。健康保険は組合が同じでないとダメとかダメでないとか…。
この場合だと、今の派遣を続けていくべきか、新たに職探しをすべきか。
今年はもうず~っとこのことで頭を悩ませています。
早く「これで行こう!」とスッキリして、1日も早く仕事に打ち込みたいのです。どうか教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
>ベストなのは「次の会社に資格取得日を8/1にしてもらう」
>でもそれが無理なら
>「国民健康保険にする」
>で、この場合だったら通算されない、ということでしょうか?
>任意継続が強制加入であった期間でないというのは分かるのですが、「国民健康保険」は国民皆保険という強制があるのでなかったかな、と思ったのです。私、何か勘違いしてますか?
たしかに国民健康保険は、日本の皆保険制度という部分について、根本的(基礎的)な部分であると言えます。
しかしながら、社会保険の退職後の継続的な給付(退職後の傷病手当金や出産手当金など)を受給する場合においての「継続して1日の空白もなく1年間」については、社会保険の強制適用される被保険者期間のことを指します。
このため、たとえ1日であっても社会保険ではない国民健康保険や、任意加入である任意継続被保険者の期間は、この「継続して1日の空白もなく1年間」には当てはまらないこととされています。
そのため、8月1日から新しい会社で社会保険の資格を得ることが必要となります。
8月1日から資格取得させてくれるのであれば、あと半年で継続して1年間の被保険者期間となります。
それが無理であれば、8月1日は国民健康保険をお勧めした上で、8月2日より1年以上の社会保険の被保険者期間を経過した上で、はじめて退職後の給付を受給することができるようになります。
>「8/1にしてもらう」という無理なお願いはどの程度の無理にあたるのでしょう??
>書類上で記入を変えるだけの程度か、もっとこう、会社的に何か負担を伴うようなニュアンスか・・・。
>お願いする内容がどの程度のものなのか分かった上でお願いしたいものですから・・・。
会社にとってはそんなに無理なことではないと思います。
8月分の社会保険料は、8月1日資格取得でも、8月2日資格取得でも、ひと月分かかってくるわけですから。(その金額にまったく差はありません。)
もちろん無理だと断られる可能性もありますが、可能性としては少ないのではないでしょうか。
一応、担当者にお願いしてみてはいかがでしょうか。
お礼が遅くなってしまってすみません。
思い切って次の会社にお願いしてみたところ、ご了解いただけました。これもひとえにnaosan1229様にアドバイスしていただいたおかげです。
ほんとうにありがとうございました。
前を向いてがんばっていこうと思います。
No.4
- 回答日時:
おそらくですが、次の会社を退職した後にご出産を考えていませんか?
「社会保険の継続」って、そういう意味合いではないですか?
これを前提にして申し上げますと、残念ながら任意継続をしても、任意継続をした期間と言うのは、「1日の空白もなく」にはあてはまりません。
「1日の空白もなく」と言うのは強制加入であった期間のことをいいますので、任意加入であったり国民健康保険であった部分については、継続されている期間であるとはみなされません。
一番良いのは、新たに就職される会社で、社会保険の資格取得年月日を、8月2日ではなく8月1日にしてもらうように、お願いされたほうがよろしいでしょう。
その会社にとっても社会保険料は、いずれの場合も8月分からとなりますので、多少の無理はきいてくれると思います。それに辞令などが8月1日よりとなっていれば、8月1日から社会保険に加入させなければならなくなっています。
無理なようであれば国民健康保険にしたほうがよろしいでしょう。
任意継続は、「継続性のある社会保険」とはみなされませんし、任意継続としての8月分の健康保険料を徴収され、なおかつ会社に就職した8月分の社会保険料も徴収されるため、二重に支払わなければなりません。
これにくらべ国民健康保険は#2の方の回答にもあるように、同一月内の取得と喪失の場合は、保険料が発生しません。
また、どの健康保険組合であっても、1日の空白もなければ期間は継続して通算されます。これは、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)であっても同様です。
通算されないのは、国民健康保険と任意継続被保険者である期間です。
あと、#3の方の回答で、月単位であることが述べられていますが、これはあくまでも年金関係と保険料についてだけです。
健康保険における「継続して1年間」とされる部分には、資格取得日と資格喪失日に1日の空白もないことが条件となっています。
もっとも、ご出産されるときも任意継続していれば、まったく問題はないのですけどね。
この回答への補足
確かに出産を考えています。私のつたない文章からそこまで推察されるなんて、すごい!と感心してしまいました。専門家でいらっしゃるのですね。とても詳しく教えていただいて感謝しています。ありがとうございます。
ただ、次の会社を退職した後に、というのでなく、出産後も働きたいと思っています。
ところで、
「通算されないのは、国民健康保険と任意継続被保険者である期間です。」
とありますが、
ちょっとよく分からなかったのでもう一度お聞きしてよいでしょうか?
ベストなのは「次の会社に資格取得日を8/1にしてもらう」
でもそれが無理なら
「国民健康保険にする」
で、この場合だったら通算されない、ということでしょうか?任意継続が強制加入であった期間でないというのは分かるのですが、「国民健康保険」は国民皆保険という強制があるのでなかったかな、と思ったのです。私、何か勘違いしてますか?
そして、「8/1にしてもらう」という無理なお願いはどの程度の無理にあたるのでしょう??書類上で記入を変えるだけの程度か、もっとこう、会社的に何か負担を伴うようなニュアンスか・・・。お願いする内容がどの程度のものなのか分かった上でお願いしたいものですから・・・。
たくさん聞いてしまってすみません。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
退職日が7月31日の場合
翌日8月1日
→「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険は7月までの加入となります。
新会社が8月2日からであれば資格取得は当月加入により
8月より加入となります。
保険は「月」単位ですので空白は生じません。
確かに保険の支払い関係は月単位ですね。ただ、私が気にかけているのは出産手当金受給資格で必要な加入期間なんです。これだと空白が1日でもあると、前に加入していた期間とこれからの分が合体できないんだそうです。
でもでも、悩める私に救いの手を差し伸べてくださってありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
空白とは、現在の派遣会社で加入している社会保険が、次の派遣が決まらないと社会保険を一度切られる可能性があるため、ご心配をされているのでしょうか。
あるいは、現在社会保険を手続きしている会社との契約が終り、次の新しい会社との契約が始まる際に、そのあいだのところで、一度国民健康保険に移行するケースのご質問でしょうか。
次の会社の入社日が契約上8月1日になれば、書類上は空白期間がありません。
また、空白期間が数日できたとしても、実質的に国民健康保険の保険料の徴収がおきない場合があります。
私の妹がそうでしたが、会社を変る際に2週間にみたない期間だけ国民健康保険に加入手続きしましたが、次の会社で手続きした社会保険の健康保険証をもって手続きにいったところ(たしか前職の離職から10日も経過していなかったと思います)、保険料が発生しないと言われたとのことです。
実際日曜入社ではなく月曜入社となるケースが多いと思いますが、1日だけの空白のために、国民健康保険の手続きに行く時間はないことのほうが多いので、そのまま手続きせずにいる人も多いと思います。
>せっかく続けて支払った健康保険の期間を算入したいと思うのですが、この場合はどうなるのでしょう?
これは何をご心配されているのかはわかりません。
厚生年金や失業保険の計算のために、1日もロスをつくりたくない、ということでしょうか。
あるいは、その空白の1日に、万が一のケガや病気をするかもしれないので、空白の日をつくりたくないということでしょうか。
すみません、説明が不足していました。
その1日に怪我をするのを心配して、というのではなく、出産など今後の生活設計(大げさ?)にかかわってくるので、受給資格にかなうよう、なるべく前倒しで加入期間を増やしておきたい、というのが理由です。
国民健康保険の手続き、実際知っているかたのケースを教えていただいて参考になりました。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
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