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ご質問です。
自社のペット用ふりかけを、取引先の店舗で実演販売する際、小さなパケットに小分けにして、自宅で試食してもらうようにしていたのですが、店舗側からその場で試食させるのはいいが、小分けにしてお渡しするのは違法では?とのご指摘を受けました。
商品の袋には賞味期限、原材料、原産国等の明記はもちろんありますが、小分け用のパケット袋は市販のもので、その袋には上記の記載などはありません。直接お客様とお話しして、試してみたいという方のみ、お客様の前で小分けにしてお渡ししているのですが、これは違法行為になるのでしょうか?
我が社は小分けにしたフードサンプルは作ってないので、その場で試食か、少量を無料でお持ち帰りしていただき試食して頂くというようにしているので、これができるかできないかで、売上も変わるので、どなたかご回答して頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)によって規制されています。


配布であってもその場で使用秘されない物は規制対象で表示基準に合った表示をする義務があります。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data …

自社の製品だったら会社の法務担当者か製造担当者に訊くべき事柄ですね。
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この回答へのお礼

Thank you

勉強になりました!ありがとうございました(^^)

お礼日時:2019/12/21 00:48

違法かどうかは判りませんが、一消費者として。



いくら無料の物でも、いつ作られたのか何が入っているかも判らない物を、大切な家族に食べさせる事はしません。もし、そんな物を手渡されても、笑顔で受け取って棄てます。そして、そんな不誠実な事を行う会社の製品は選びません。

反対に、小さな紙でもいいので、キチンといつ作ったか、何が入っているかが判れば、その会社の誠実さが分かります。

人とはそんな物です。
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ペット用の食べ物でしょうか? 人が食べるものなら分かりますが、動物用は分かりませんねぇ。



私たちが食べるもので言えば、メーカや製造工場などから飲食物を袋に入った状態で仕入れ、それを袋ごとお客に売り渡す(中味を出したり、中味を小分けしたり、中味に手を加えて調理加工するようなことを一切しない)場合は、保健所の営業許可はいらないんですよ。ですが、中味(飲食物)にちょっとでも手を触れるようなことをする場合には、食品衛生法の定めにより保健所の営業許可がいるようになります。

店舗側から袋に入ったまま売り、お客が自分の手で小分けするのは構いませんが、店舗側で小分けするのは保健所の営業許可がないと出来ません。
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