▼ (The PAGE: 勝訴の伊藤詩織さんが会見:性は人間の体の土台) ~~~~
12/19(木)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191219-0001 …
1. 人間の体っていうのは、家に例えるとしたら性の部分は土台だと思うんです。
2. 皆さんその性があります。
3. その土台の部分を傷つけられてしまうと家自身が動いてしまう。
4. ということは一緒に住んでいる家族も、周りにいるコミュニティーにも影響
してしまう。
5. それを修復するのって本当に時間が掛かるんです。
6. 自分が住み慣れていた家が自分のものに思えなくなってしまったり、今まで
できていた生活ができなくなってしまったり。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. 細かい点で問題と成しうるところがありますが 必ずしもそこに焦点を当て
ることなく考えます。
① 最初から例外事項になりますが 身と心とは 一体であると見ます。したがっ
って人間について《体》だけを取り出して人間観を述べる行き方には 違和感があ
ります。
② 《体》を《家に例えるとしたら》というとき その土台は その自己の身体の
それである。つまり 自己の土台とほかの家族たる人間とは――意志行為という点
で―― 別だ。
③ つまり (4)のように前者(自己の土台)から後者(ほかの家族の人)へ振
りかかって行く《影響》は 両者が基本として――思惟と行為の主体たる人間存在
の基本として――別だという理論的な見方を前提としていなければならないと考え
ます。
8. さて 批判は 要約して表現されたものですがその《性は人間の体の土台》
なる命題があやふやだ というものです。
8-1. というのは この命題は 部分観でありそこから出発した理論(仮説)
ないし議論は あやまった結論をみちびきかねない。これです。
9. なぜなら ひとなる存在の土台は 身と心(ふたつは 自然本性)と超自然
との全体であるにほかならないと考えられるから。
9-1. 人間は 身と心とから成る自然本性とさらにはナゾの超自然・超経験の
部分とから成ると考えられます。
9-2. 感性と理性とそして――想定じょう――霊性との三つの領域(?)から
成ると。《感じる と 考える と 信じる》といった人間の行為にそれぞれ当た
ります。
9-3. このような存在が そのまま全体として土台であり基礎であると考えま
す。
9-4. この人間の基礎の中にそして特には感性にかかわる要素(ないし要因 )
として いわゆるエロースがあります。
9-5. つまり 土台たる人間あるいは人格の中に 《性》があります。
10. したがって 土台の中に性の要素があったとしても 性が身の土台である
とは考えられません。あるいは 性が心の・そしてましてや霊我の土台であるとは
考えられません。
10-1. 感性は 言わば中立であり このエロスのウゴキにしてもそれ自体に
ついてわざわざ善し悪しの規定をすることは ないはずだ。(人間の関係にかかわ
って 善し悪しが生じる)。
10-2. エロスの起動は 自然であり しかもそれをどのような方向性におい
てどんな軌道に乗せるかは――相手が誰であるかをも合わせて―― じつは 理性
がおこなうのだ。
10-3. 信じる霊性は あたかもヒラメキや良心として 身にはたらいてヤマ
シサ反応を起こさせる。心がよしとしない場合 動悸をはげしくしたりして動揺を
起こさせる。
10-4. そしてそれを知って あらためて理性は どう考えどう行動するかを
思案し その判断・選択そして実行を 意志なるハタラキにゆだねる。
10-5. かくして 《感じる・考える・信じる》は 存在なる動態として一体
である。
10-6. よって《性》が そのまま・それのみにおいて 人間の土台であると
いうことは考えられない。
10-7. 《家族やコミュニティー》は 本人の動揺や彷徨によって本人と同じ
ようになるほど影響を受けることもあると言わねばならないとしても 一般に基本
は 本人に対して 自分自身であれ・われを見失わないようにと言って 人間の土
台にしっかりと立って邪魔にならないように心を寄せる存在であるしかない。
☆ 以上ですが 自由なご見解をお寄せください。
A 回答 (69件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
性=土台=ヒュポケーメノンであると同時に、言い方を変えれば、種の存続繁栄のための、存在の構造そのもの、存在の設計図の一部と言ってもいいですよね。
という一つの側面はありますよね。という問題だと思うんですが。
性は:
★ 存在の設計図の一部と言ってもいい
☆ とは言うものの 《土台》という規定を持ち出して来ています。
――ご回答をありがとうございます。
あるいは 飛躍した言い方をしますと フロイトのリビドー論につながる
のではないか。
つまりは ヘビないし悪魔論です。
エワとアダムを悩ませたヘビを持ち出すなら 打ち勝ちがたい《土台》と
いうことになります。
【Q:悪魔というのも はっきりしませんね。・・・《へび》の系譜?】
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11376873.html
いわゆるトラウマが 完全には――生涯のあいだ――癒されないという問
題にもつながっています。
要するに 性という土台が傷つき壊されるなら 家が崩れ家族もコミュニ
ティーも崩壊しかねない。――と言おうとしてるんでしょ?
リビドーは エス(それ・あれ)として・つまり無意識として ナゾであ
る様相をも呈しています。
その意味が 《土台》という規定には込められているのでは?
早い話が ひとの意志を踏みにじったレープは 不法行為として無効なん
です。何もなかったことになる。原状復帰が要請されるだけの現象です。
これが 理論です。現実にそうなるという保証がなくても 理論にもとづ
かなくては何をやっても ムダになると考えます。
早い話が 強制性交は 蚊が刺しただけの現象です。無効なんですから。
そういった理論ないし議論をのぞみたいと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
彼らの議論が、性にあるのではなく、詩織さんの存在にたいして尊厳を見るのでなく、尊厳をぶち壊す山口さんのヘビ=男根が、山口さんの心に恐怖、汚辱、トラウマを与えたから、法的に訴えられたのでしょうね。
ご回答をありがとうございます。
★ 彼らの議論が、性にあるのではなく、
☆ 《彼ら》って 誰ですか?
★ 詩織さんの存在にたいして尊厳を見るのでなく、
☆ 尊厳というよりは 普通に生きること・ごくふつうに生活して行くこと
が 善であり人間の意志また心なのだと思います。この心を踏みにじるか否
か。ここが 分かれ目ではないかと思います。
★ 尊厳をぶち壊す山口さんのヘビ=男根が、
☆ 山口氏に言わせれば 違法行為はしていない――刑事で不起訴――し
法律に抵触しなくても 人倫にもとるというときの不法行為 これもしてい
ないという言い分です。
合意の上だという主張ですね。
ヘビは わたしの考えでは ふたりの間に起動するものだ。つまり 相互主
観性ですね。と思います。
相手のリビドーを――自分のものをも含め―― どうとらえているか? こ
れが 詩織氏の人間観のもんだいだと見ます。ヘビ論になりますね。
★ 山口さんの心に恐怖、汚辱、トラウマを与えた
☆ と詩織氏または民事の裁判官が 考えたということでしょうか? それ
は ないと思いますが。
判決は 《① 性交渉があった ② 詩織氏は 合意していないと言う》と
いう事実認識にもとづき 不法行為だ・罰金を払えというものだとわたしは
理解しています。マヌケな内容だと思っています。
★ から、法的に訴えられたのでしょうね。
☆ 要するに ②にちなんで 《③ いやだ。嫌いだ。わたしには 何も得
がない。このままで済ますものか!》という気持ちが強くなり深まったゆえ
に よっしゃ 仕返しをしてやる。というのが 詩織氏のコンタンだと見て
います。《④ あたしゃあ このままぢゃ ミジメぢゃわい》と。
詩織氏に 百パーセント 合意がなかったか?
言葉では していない。でも 合意をしてもよいという気持ちが ちょびっ
とでも あのときわたしにはあった。それを 自分自身が知っている。この
ことが いちばん悔しい。悔やんでも 悔やみきれない どうしてくれるん
ぢゃあ!? #$%&#$%&
・・・講釈師の見てきたような話しです。
No.3
- 回答日時:
ブラジェさん、その通りでしょうね。
けれど、あなたは、女の嫌らしい部分を見透しますね。あっぱれです。いやあ よろこんでいいのか。なげくべきか。
――ご回答をありがとうございます。
解釈例としてありうる可能性のひとつではないかと。
その推測を補強する事態は――これも 推測ですけれど―― 詩織氏
は 性行為とかあるいはベターハーフだとかを意に介していませんよ。
いまは。
要するに恋愛などは 目先にあってもなくても 目指すところへと突
き進んで行くようなエネルギーに満ちているのではないかと。
ただし いつか思わぬところで 自分としては避けようのない恋愛に
落ち入ることがあるかも知れない。
かのじょの目線が いつも いやに固定されています。このことが気
になります。
No.4
- 回答日時:
民法第709条
(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
民法709条により損害賠償不法行為によって生じた損害に対して請求出来ます
よって山口氏が敗訴し損害賠償請求をされたのは山口氏が不法行為を行った事を民事裁判で認めたからです
民事裁判において山口氏は伊藤氏に対して「準強制性交」を行ったとし伊藤氏に対して準強制性行罪を認めよってその法的責任を取らせるために伊藤氏に対して損害賠償をするよう命じました
質問者さんはどの考えようと民事裁判では山口氏は「準強制性交罪」を犯したと認めました
質問の趣旨から逸れますが 応答します。
▲ (伊藤詩織さんの性的暴行被害判決文を読む(その1~その4)) ~~~
https://blog.goo.ne.jp/setuko70/e/a0c1e513ae7954 …
判決(要旨)
被告は原告に対し330万円を支払え。被告の請求を却下する。
【裁判所の判断】
原告が合意に基づかずに行なわれた性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告
していた点は、性行為が原告の意思に反して行なわれたものであることを裏付け
るものといえる。
合意の有無
原告の供述は客観的な事情や行動と整合するもので、供述の重要部分に変遷が認
められず、被告の供述と比較しても相対的に信用性が高い。
ホテル居室への入室が原告の意思に基づくものではないことに加え、被告が酩酊
状態で意識のない原告に対し合意のないまま性行為に及んだ事実、原告が意識を
回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけて性行為を継続しようとし
た事実を認める。
~~~~~~~
★ 民事裁判では山口氏は「準強制性交罪」を犯したと認めました
☆ これについて わたしにははっきりしません。つまり 合意のない点で不法
行為をおかしたことと 法律にそむく違法行為をおかしたこととは 別だと理解
しているのですが。
No.5
- 回答日時:
刑法178条
(準強制わいせつおよび準強姦)
2項「ひとの心神喪失若しくは坑拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ若しくは坑拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による」
前条=刑法177じょう
▲ (性的暴行訴訟で伊藤詩織さん勝訴 刑事不起訴も民事勝訴
の意味) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://blogos.com/article/424422/
2017年5月、伊藤さんは顔を出して会見を開いた。
警視庁に準強姦容疑で被害届を出していたが、
東京地検は嫌疑不十分で不起訴処分とし、
伊藤さんは検察審査会に不服申し立てを行った。
しかし、検察審査会の判断は「不起訴相当」。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.6
- 回答日時:
続きです
前条=刑法177条(強制性交等)
今回被告である山口氏は民事裁判において下記に記した刑法178条の罪(準強制性交罪)を犯したとして原告に対する損害賠償命令が出されました
準強制性交罪を犯す事は明らかに違法行為です
よって民事裁判において被告である山口氏は違法行為(強制性交罪)をしたとた認められました
よって民法に定められている不法行為ではありません
ざんねんながら きちんと法律論として述べるまでに 能力の問題ですが
到りえません。
刑法にもとづく起訴は しりぞけられたとまでは あきらかなのではない
でしょうか?
ざんねんながら・失礼ながら 説得力がじゅうぶんであるとまでは理解で
きませんでした。
No.7
- 回答日時:
山口氏の伊藤氏への「準強制性交」案件について
検察並び検察審査会は山口氏を不起訴処分にしました
不起訴処分にした理由は
「山口氏は強制性交罪を犯した恐れがあるがそれを裁判で立証するのが非常に困難な為」とあります
山口氏は刑事について無罪だとされたわけではありません
刑事
「準強制性交罪」を犯した恐れあり→不起訴処分
民事
「準強制性交罪」を犯した→法的責任(ソン)を課せられる
刑事・民事どちらにおいても山口氏は無罪とは言えません
ですから――推測でのべるのですが――
刑事事件として 不起訴処分だということは 推定無罪。
民事事件としては 不法行為がみとめられ 法的責任が生じたという
意味は 債務(罰金)が科せられたということだと思います。
★ ~~~~~
民事
「準強制性交罪」を犯した→法的責任(ソン)を課せられる
~~~~~~
☆ わたしとしてあいまいなままでも述べるとすれば
刑法における準強制性交等罪の内容を この民事事件としては 援用
して不法行為と認定している。のでは? とは思います。
民法が 刑法の規定を文字どおりそのまま用いて有罪とするというの
は ないのではないかと。
No.9
- 回答日時:
誤ったご説明を致しましたので改めてご説明致します
民法における「不法行為」とは明文化された法律に反する行為です
刑法における違法行も同様に明文化された法律に反する行為です
よって民法における不法行為に刑法における違法行為は含まれます
今回の事案で出された判決文において被告が刑法第177条に当たる行為をした。即ち刑法第177条違反=犯罪行為をしたことを認めています。よって被告は民法で定められている法的責任=損害賠償が課せられたのです
民事裁判では被告の刑事責任を追求する権限はありませんので被告の行為が犯罪行為であると認めていても被告に対して刑事責任を追求できないのですね
ご回答をありがとうございます。
★ 民法における「不法行為」とは明文化された法律に反する行為です
刑法における違法行も同様に明文化された法律に反する行為です
☆ 法律条文に触れる場合を 違法行為と言うのでは?
★ 今回の事案で出された判決文において被告が刑法第177条に当たる
行為をした。
☆ その条文の規定する内容を 民法のほうでも――その行為の内容を
規定するものとして――用いた。のではないかと思います。
★ 即ち刑法第177条違反=犯罪行為をしたことを認めています。
☆ それは 嫌疑不十分だと確定しました。
★ よって被告は民法で定められている法的責任=損害賠償が課せられ
たのです
☆ 前々項でのコメントに同じになります。
★ 民事裁判では被告の刑事責任を追求する権限はありませんので
☆ はい。
★ 被告の行為が犯罪行為であると認めていても被告に対して刑事責任
を追求できないのですね
☆ ですから 債務(罰金)が生じると。
No.10
- 回答日時:
被告である山口氏に対する刑事処分について
被告である山口氏が原告である伊藤氏に対して「準強制性交罪」をしたとの疑いに対して検察・検察審査会伴に不起訴処分にしました
不起訴処分にした理由は
「被告(山口氏)には原告(伊藤氏)に対して「準強制性交罪」を行ったとする疑いはあるがそれを裁判(刑事裁判)で立証すると下さいのは困難な為」です
よって検察・検察審査会伴に被告に対して罪(準強制性交罪)を問うのを断念したのです
それによって被告は法手続き上無罪扱うとなりました
但し無罪か有罪かを判定する権限は裁判官しかありません
しかしながら被告は不起訴処分によって裁判にかけられていません
裁判にかけられていないので被告が無罪か有罪かのどちらかのなのかを法的に判定されていません
よって被告は刑事について無罪だと法的に認定されていませんし無罪と認定されていないので被告に課せられた疑いは晴れていません
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