はじめまして。
官公庁の工事に入札し、落札後、請け負います。
請け負った工事の途中で、工事の内容が変わり請負金額を変更しなければならない場合があります。
いわゆる設計変更というやつなのですが、この設計変更で『業者見積り』を取って、官公庁に金額の算定を行わせる場合があります。
このときに弊社(元請け)と下請けの間では100万の見積りを、発注者(官公庁)向けに200万で作成させ、提出することで大幅に差益を得ようと企むわけです。
一般的によくある手法なのですが、上記の手法はどんな法律に触れますか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
官庁には工事単価表があり、担当官が適正価格を見積もります。
ここには材料費のほか、労務費や管理費(利益部分)などもあります。
変更工事の契約額が大きく乖離していなければ問題はありません。
大きな乖離があれば、会計検査の結果次第で、
贈収賄の罪に問われることがあります。
官公庁発注であれば、工事途中による監督官の内容変更指示はよくあることです。
工事開始後の設計変更は、契約前の詳細設計(担当部署)の不備となるため、
工事規模にもよりますが、増加200万円程度の規模であれば、
受注業者負担を強いられるのは当たり前です。
設計変更として認められるだけ、有難い状況でしょう。
回答ありがとうございます。
お詳しそうですね。
確かに担当監督員等が『役所単価』を積み上げて設計変更しますよね。
ただし、特殊なものや単価に無いものは『業者見積』『3社見積り』という形になる場合があります。
この時に3社すべて2倍の見積りを作成指示したりするわけです。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
> この時に3社すべて2倍の見積りを作成指示したりするわけです。
こんな場合は、各社に貨客根拠の説明を求めるはずです。
それに不合理が認められれば、談合の疑惑が生まれます。
適性であれば、単価表の見直し作業に入るでしょう。
どちらに進むかは、その設計変更に対する特殊性の有無次第になります。
担当官も技術者なので、侮れません、よ。
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