
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その3つはいずれも「相続財産には含まれない」ので、相続放棄しても受給は可能だそうです。
葬祭費(埋葬費)を受け取ったら相続放棄はできる?
http://suzuki-souzoku.com/blog/souzoku-tetsuduki …
死亡一時金について
http://suzuki-souzoku.com/blog/souzoku-tetsuduki …
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
相続放棄しても受け取れる資産は、以下のようなものがあります。
①死亡保険金
②健康保険からの葬祭費・埋葬料等
③遺族年金、死亡一時金
④未支給年金
被相続人の財産ではないという位置づけです。
手続きは躊躇なく、進めて下さい。
何よりも重要なのが、相続放棄の申述です。
家裁に3ヶ月以内の申し立てが必要です。
この手続きがないと相続放棄はできなくなります。
ご留意下さい。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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