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犯罪に対する警察の捜査、
被害者が得られる情報について質問です。

14歳未満の少年が触法行為をして(暴行)
警察から事情聴取が行われた。
被害者はこの時の情報を理由があれば
閲覧出来るそうですが本当でしょうか?

「民事の損害賠償請求のため等、
正当な理由があると認められる場合には、
事件記録の閲覧、コピーができます(少年事件でも可)」

↑の文章はある都道府県の被害者の手引き
と書かれているものの一部です。

被害者は上の制度が利用できれば
加害少年の住所や保護者の氏名を特定できると
思いますが違いますか?
同じ学区なので自力で探せますが、
民事の損害賠償のためであれば警察から
情報が引き出せるなら楽です。

どこまでの情報を閲覧出来るのでしょう?

詳しい方からの回答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

事件や犯人の情報を得るための8つの方法



被害者の側から警察に対して知りたい情報をきちんと伝えて交渉すれば,一定の範囲内で,逮捕された被疑者の名前や現在の供述内容などを教えてくれます。
弁護士が代理人につくことで,警察から得られる情報の範囲が広がることもあります。

警察が教えてくれなかった情報でも,検察官と積極的に交渉することで教えてもらえることがあります。
また,検察官の場合,警察の場合以上に,代理人弁護士が交渉することで非常に多くの情報を得ることができます。

警察には,「被害者連絡制度」という被害者への情報提供のための制度があります。
一定の重大な犯罪については,被疑者の検挙までの捜査状況や逮捕後の処分状況を,担当警察官が,被害者または遺族に対して面接や電話で教えてくれることになっています。
ただし,制度の対象犯罪の多くは,被害者が身体を傷つけられた罪です。
また,この制度の対象外の事件についても被害者の要望に配慮して対応することになっていますが,要望していなければ連絡は来ません。

検察庁では,「被害者等通知制度」という被害者への情報提供制度があります。
警察の制度と異なり,検察官が受理したすべての事件について,事件の処理結果や刑事裁判の期日や状況,有罪判決確定後の加害者に関する状況を,口頭または文書で通知してくれます。
しかも,通知対象は被害者と遺族だけでなく,婚約者や代理人弁護士なども含まれています。
ただし,積極的に通知を希望していないと,ほとんどの事項は通知されません。

残念ながら,刑事裁判が始まる前に,被害者が警察の集めた証拠を直接見ることは,原則としてできません。
しかし,損害賠償請求や被害者参加のために必要な証拠については,被害者が検察官に請求すれば,裁判の前でも一定の範囲で見ることができます。
特に,代理人弁護士による請求の場合には,開示される証拠の範囲も拡大され,多くの場合はコピーを取ることもできます。
また,被疑者が起訴された後は,一定の範囲で裁判の記録を閲覧(見ること)・謄写(コピーすること)する手続があります。

被害者にとって,犯人が有罪判決を受け,刑務所に入ればそれで終わりというわけではありません。
受刑中の加害者の処遇状況や,仮釈放を受けるのかどうか,刑の執行が終了して釈放されるのがいつなのか,釈放後の行き先はどこか,保護観察中の状況や終了時期など,判決後に知りたい加害者に関する情報がたくさんあります。
これらについては,被害者やその代理人弁護士が希望すれば,検察官等から通知を受けることができます。


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