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犯罪を犯しても年金の通知書や年金は大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • 大丈夫の理由を聞かせてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/28 04:46

A 回答 (3件)

大丈夫だと思います。



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この回答への補足あり
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国民年金法には 国民年金(基礎年金)に関し 支給停止という条項はありません


ただし36条の2により、障害基礎年金に限り刑事施設に拘禁されている期間中の年金の支給が停止となります。
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回答 No.2 の記述は、残念ながら、誤解を招く回答と言わざるを得ません。


国民年金法第36条の2第2項及び第3項で規定されている支給停止は、法第30条の4による障害基礎年金に限られます。
つまり、障害基礎年金すべてが対象となるわけではないので、回答 No.2 の記述は不適切です。

法第30条の4による障害基礎年金とは、いわゆる「20歳前障害による障害基礎年金」です。
年金コード番号で言えば、6350 や 2650 の障害基礎年金を受けている人が該当します。
(注:5350[通常の障害基礎年金] や 1350[障害厚生年金、障害厚生年金+障害基礎年金] のときは該当しません。)

犯罪を犯した者については、国民年金法第36条の2第2項及び第3項により、以下のようなとき、法第30条の4による障害基礎年金が、その該当期間の間だけ支給停止となります。

◯ 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
◯ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

その他の年金については、国民年金法でも厚生年金保険法でも、上述のような支給停止の規定はありません。
そのため、法律上、上記にあてまらないかぎり、たとえ犯罪を犯しても支給される(通知書などの送付が停止されることもない)と言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/12/28 10:26

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