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60歳以上の年金をもらえる従業員に対して会社側が収入が無いようにして申告し、従業員は、年金満額と給料を得てます、違法でしょうか?また、罪名は何に当たりますか

A 回答 (6件)

>60歳以上の年金をもらえる従業員に対して会社側が収入が無いようにして申告し、従業員は、年金満額と給料を得てます


収入無しにしなくても一定額以下なら年金の減額は無い。
会社は直接雇用ではなく、請負の形で雇用しているのでしょう。
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最近は マイナンバーで 両方(所得税と年金関係)が紐付けされているから 無理だと思うけど


まあ 会社が本人に給料を払わないことにしたら(働いていないことにしたら)可能だけど その給料分は会社の人件費として落とせないしなあ
取り敢えず 税務署かな
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No1です。


>どこに訴えれば、いいでしょうかね
厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局など。
公益通報で検索すれば色々出てきます。
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>会社側が収入が無いようにして申告し



そんなことができますか?(会計/経理上、給料は〇〇支払明細表を提出し税務署に通知しなければならない)
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これはよくあることで、零細企業の場合、収益力が弱いことから色々な節税対策を実行しています。


お話を聞く限りでは、60歳以上の従業員に給料を払ってないことにして、実際は支払って、その従業員は年金満額ももらっているということになります。
ただし、このお話には論理矛盾があり、まず、会社側としては収入が無いようにすると給料を支払っていない状況で申告をしていることになり、実際には支払っていれば経理上金余りが生じるのに実際はお金が不足するので、実質赤字が生まれますので、利益に繋がりません。
また、受給者側も本来、給料を得た場合は満額年金は額面によって受けられないことがあります。
しかし、両方を得ているとすれば、給料の部分が表に出ない金として支払われているはずです。
支払った方も受けた方も表に出ていないので経理上問題が無いことになりますが、会社側が実際には金を支払って、経費処理してないとすると税額負担が大きくなるので、そんなことはするはずないです。
おそらく、会社側は従業員に支払ったお金はパートタイマーのような計算方法で給料を支払い、日払いのようなスタイルを取っているのではないでしょうか・・・?
健康保険、厚生年金、雇用保険等の負担がなく、支払った給与も日払いのパートでどこの誰だか分からないけど、給料は払ったので経費処理して落とすというような形であれば、何の問題もなく申告をすることになるので、会社も従業員もメリットは出ます。
万が一、あなたが言うことが本当とすれば、脱税や健康保険、年金等の不払いや不正受給などに引っかかるのでしょうが、それを立証する証拠がなければ罪にはなりません。
おそらく、会社には会計士が顧問としており、経理と一体で作業し、毎年の申告をクリアしているため、税務署が申告用紙に押印しておれば、その事実を覆すことは税務署の管理不行き届きを指摘することにもなりますので、まず、出来ないでしょう。
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会社ぐるみの詐欺、脱税。


加担した従業員も同罪。
人を繋ぎ止めるための苦肉の策に思えるが、だからといって許される行為ではない。
加担した従業員も同罪。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。どこに訴えれば、いいでしょうかね

お礼日時:2019/12/29 09:33

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