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会社を解雇されました。

解雇は自己都合として処理される様で、体調不良による欠勤が多いから自己退職として解雇が昨日言い渡されました。その際に今住んでいる社宅を来週までに出て行けと言われたのですが、住む家がなく新しく借りた家も最低でも来月でないと入れないと言われてしまいました。
ちなみに、今の社宅ですが数日休むと家賃を全額引かれるシステムで今月は昨日体調が悪くその日は休んでしまい解雇と家賃の差し引きを言い渡されました。
この様な場合はどうするべきでしょうか?
頭が混乱してしまい何から動けばいいのかわからなくなってしまったので皆さんのお知恵をお借りしたいです。

A 回答 (9件)

>社宅費は元々0円で1ヵ月に2、3日休むとペナルティとして家賃が引かれます。


 社員に対して無償貸与される社宅であるならば、社員でいる間は無償。
  入寮していない社員との差額があるのなら、それが社宅費と見做すことは可能だが、
 現状0円のモノなら10割負担することになっても0円。
 退職希望を出している1月末までは社員/無償で利用出来ることになる。

>そして今回退職と言い渡されたのですが、来週までに出て行けと言われ
>それ以降居座るならば日割りで給料から天引きすると言われてしまいました…。
 会社都合による解雇なら、最短でも1ヶ月の予告期間が必要だから
 その期間の賃金を支給しなければならない。 

>この場合も労基に相談すると対処してもらえるでしょうか?
 モチロンです。
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この回答へのお礼

引き続きご回答ありがとうございます。
労基に相談してきました。何の役にも立ちませんでした。

お礼日時:2020/01/08 18:24

>社宅ですが数日休むと家賃を全額引かれるシステム


 社宅は、月額●万円とかの規定になっているハズ。
 従って数日休んだからと言って、
 実務日数分の給与が社宅費用を下回ることはあり得ない。
 例 社宅月額3万、給与20万
   5日欠勤 → 減額後の給与15万-社宅費3万 → 12万円支給

社宅費を支払えば、1月末まで入居出来ます。

自己都合で退職する方が次の就職の際に良いが、
1月末の退職願いを提出しているのなら、即日解雇の扱いは会社都合になる。

労基に相談すれば、スムースに退職出来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

社宅費は元々0円で1ヵ月に2、3日休むとペナルティとして家賃が引かれます。そして今回退職と言い渡されたのですが、来週までに出て行けと言われそれ以降居座るならば日割りで給料から天引きすると言われてしまいました…。
この場合も労基に相談すると対処してもらえるでしょうか?

お礼日時:2020/01/08 09:34

解雇の場合は自己都合にされても事情を説明したら職安で覆せます。



突然解雇の場合は確かお金をせいきゅうできるので、とりあえず労働基準局に相談に行き、場合により、労働基準局の担当の方が会社に電話で指導もしてくれます。
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>会社はもともと辞める予定で今月末でやめると先月には告知してありました。

そして昨日欠勤したところ会社の方が家に来て今後続ける気はあるのか?ないのなら今日でクビ。と言われてしまった状態です

肝心なことを質問文でなぜ書かないのでしょうか。
ご自身が退職を願い出て退職日についても労使の同意があったにも関わらず、会社からそれを切り上げて退職させるならそれは明らかな「解雇」です。自己都合の入る余地はありません。
雇い入れからすでに14日以上経過しているなら解雇予告手当を請求できます。
元から今月末での退職となっていたのならそれを主張することはできますが、それを証明する書面などはお持ちですか?
また、労働基準監督署で相談することをお勧めします。
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住むところができるまで社宅は居座ったらいいですよ。

住居から放り出すには法的手続きが必用なので何か月もかかるでしょう。まー会社もそこまで強硬にはやりません。居座った分の家賃を払いなさいというでしょうがハイといっておけばいい。で払えないときはお金ありませんで済みます。踏み倒しても法的手段に出られることも可能性としては小さい。裁判となって負けても家賃分。
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> 解雇は自己都合として処理される様で、


これは、解雇ではなく、一般的には依願退職と言う形態です。
解雇事由に値するが、解雇にすると当人不利益が大きいので、
退職届を出して自己都合退職とすれば、その不利益が無くなる、と言う扱いです。
退職すれば社宅は使えなくなるので、追い出されるのは正当な処置です。
行先なく退去できなければ、自ら賃貸契約をして全額負担は当然です。
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(特に試用期間内であれば)解雇自体は正当である可能性は高いし、


欠勤が多いなら、自己都合になるのも普通
欠勤に対して給与を払わないのも正当、
社宅の家賃を天引きするのも問題ない。
マイナスになった分を支払えというのも正当。

問題になるのは、解雇予告だけ。
1月前の予告がないなら、その分の給与を請求できるはずなんだけど、、、
欠勤が多いとなると、実質賃金になる可能性は有る。
いずれにしても、労働基準局に相談すべきだけど、
解雇を取り消すことはできなさそう。

荷物あるなら、貸倉庫でも借りて、
実家に一時退去、ウィークリーマンションを借りる、友達の家に居候などを考えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応自己都合の退職として処理される様です。会社はもともと辞める予定で今月末でやめると先月には告知してありました。そして昨日欠勤したところ会社の方が家に来て今後続ける気はあるのか?ないのなら今日でクビ。と言われてしまった状態です

お礼日時:2020/01/06 16:44

労基署の相談もいいですけど、経営者寄りの対応になりますので、個人で加盟できるユニオンに加入して団体交渉をして、有利に進めましょう。

決して泣き寝入りせずに、交渉は組合に任せれば有利な条件で和解できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その様な団体もあるのですね知りませんでした。ありがとうございます

お礼日時:2020/01/06 16:41

これは不当解雇として無効です。


欠勤が多くて回復の見込みがないならば、業務上の都合として会社都合で解雇すべき案件です。
それと欠勤と家賃の相殺も違法です。
どうにもいい加減過ぎる会社なので、監督署に相談しましょう。
ちなみに会社が所在するところの管轄労基署となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言い訳になりますが、体調不良の理由として上司の威圧的態度のストレスでの腹痛と嘔吐を何度か繰り返していました。

欠勤と家賃の相殺も違法なのでしょうか?入所時にもらった紙に欠勤した場合の家賃のことも書かれているのですが…その場合でも違法なのでしょうか?
支離滅裂ですみません。

お礼日時:2020/01/06 16:34

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