
No.4
- 回答日時:
「平成15年の法改正により、借地人・借家人については関係する土地や家屋について課税台帳の縦覧が可能になっています。
」とのこと。私、勉強不足で知りませんでした。すみません。
No.2
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
役員ではない者なら上記のとおり。
貴社が借りてる額の半額以上を従業員に負担させれば、給与扱いにしなくて良いです。
私、この問題はつくづく「お上は無理難題を言う」と思います。
まずは、会社がいくらでその部屋を借りているかを従業員に説明する必要がある点。
なぜ「会社が従業員に社宅家賃料金を伝えないとならないか」です。
調査時に「会社はいくらで借りていて、従業員からはいくら負担してもらってる」で良いのです。しかし「半額以上従業員に負担させる」以上は、大家に支払ってる家賃額を提示するかしないとお話になりません。
次に、固定資産税評価額を基準にした計算をするには「大家さんに固定資産税評価額を教えて貰わないとならない」です。大家が店子に固定資産税評価額を教える義務なんてありません。
「そうか、そうか」と言って教えてくれるかどうか以前に「そんな事を尋ねる権利があるのか」考えるのが一般常識です。
国税当局は市役所にて固定資産税評価額を調べることはできるでしょうが、一般市民は他人様の不動産の固定資産税評価額を知る権利なんてありません。
税務調査官に賃料が不当に安いと言われても「どうやって他人様の不動産の固定資産税評価額を知ることができるのか」と逆に質問したいです。
賃料決定する時に税務署に「あんたらの権限で固定資産税評価額を調べて教えてくれ」と言っても鼻であしらわれるだけです。
「じゃ、どうしたらいいんだ」と言いたいですよ。
法的には「給与等とされる経済的利益の評価」として所得税基本通達36-40と36-41に「固定資産税評価額」が登場しますが、これとて通達ですので国民への強制力はありません。通達課税は租税法定主義に反してるのです。
「通達でそういう事になってる」と調査官に言われたら「知らんって。通達は法律じゃないぞ」というぐらいの反論はしたいと感じます。
国税庁HPでは、法と通達をまぜこぜにして「こうしてね」と説明してありますが、条件について通達に基づく部分は、上記のとおり租税法律主義に反している部分をあたかも法律で決まってるような言い方をしてる点は我田引水そのものです。
役員ではない者なら上記のとおり。
貴社が借りてる額の半額以上を従業員に負担させれば、給与扱いにしなくて良いです。
私、この問題はつくづく「お上は無理難題を言う」と思います。
まずは、会社がいくらでその部屋を借りているかを従業員に説明する必要がある点。
なぜ「会社が従業員に社宅家賃料金を伝えないとならないか」です。
調査時に「会社はいくらで借りていて、従業員からはいくら負担してもらってる」で良いのです。しかし「半額以上従業員に負担させる」以上は、大家に支払ってる家賃額を提示するかしないとお話になりません。
次に、固定資産税評価額を基準にした計算をするには「大家さんに固定資産税評価額を教えて貰わないとならない」です。大家が店子に固定資産税評価額を教える義務なんてありません。
「そうか、そうか」と言って教えてくれるかどうか以前に「そんな事を尋ねる権利があるのか」考えるのが一般常識です。
国税当局は市役所にて固定資産税評価額を調べることはできるでしょうが、一般市民は他人様の不動産の固定資産税評価額を知る権利なんてありません。
税務調査官に賃料が不当に安いと言われても「どうやって他人様の不動産の固定資産税評価額を知ることができるのか」と逆に質問したいです。
賃料決定する時に税務署に「あんたらの権限で固定資産税評価額を調べて教えてくれ」と言っても鼻であしらわれるだけです。
「じゃ、どうしたらいいんだ」と言いたいですよ。
法的には「給与等とされる経済的利益の評価」として所得税基本通達36-40と36-41に「固定資産税評価額」が登場しますが、これとて通達ですので国民への強制力はありません。通達課税は租税法定主義に反してるのです。
「通達でそういう事になってる」と調査官に言われたら「知らんって。通達は法律じゃないぞ」というぐらいの反論はしたいと感じます。
国税庁HPでは、法と通達をまぜこぜにして「こうしてね」と説明してありますが、条件について通達に基づく部分は、上記のとおり租税法律主義に反している部分をあたかも法律で決まってるような言い方をしてる点は我田引水そのものです。
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