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会社員です。
会社でどうしてもソリの合わない上司がいます。
普段、膨大な量の仕事を人に押し付け、
自分は定時になると会社の親しい人と飲みに行ってます。

その上司が毎週金曜の定時後は
オフィスの一角(パーティションで限られたスペース)で
部下と賭け麻雀をやっています。

私は麻雀をやらないのでレートとかは全くわからないですし
現金やり取りしてるところを見たわけではないのですが
「稼げたな~」といった話ばかりしているので
何がしかの金額を賭けているのは間違いないと思います。

警察の方が普通のオフィスに踏み込んで摘発する
というようなことは不可能なのでしょうか?
近所の交番に匿名で相談したところ、
市区町村の警察署の刑事課に相談しないと無理だと言われました。

私の理想はその上司を賭博容疑で逮捕して欲しいです。
(部下の方は、別に捕まってほしいとは思いません)
麻雀や警察に詳しい方、お知恵を貸してくださいませんでしょうか。

A 回答 (5件)

警察の方が普通のオフィスに踏み込んで摘発する


というようなことは不可能なのでしょうか?
 ↑
不可能ではありませんが、まあやらない
でしょうね。
そんな小さな犯罪は敬遠されます。

昔、家庭麻雀で踏み込み逮捕した事件があった
のですが、マスコミなどの批判を受け
遠慮するようになりました。
そういう経緯があります。

確実な証拠があって、弁護士などを通せば
やるかもしれませんが。



麻雀や警察に詳しい方、お知恵を貸してくださいませんでしょうか。
 ↑
告訴状はどうですか。
警察は受理しないと思いますが、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。

苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
公安委員会 連絡先一覧はこちら

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の
名前も一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、
警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。

また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」
と警察官が察し、告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。
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わかり易く書いたのですが厳密に記載すれば、ややこしいので割愛させて頂きます。



競輪、競馬、ボート等は公営ギャンブルと言われ地方自治体が管理運営する国が認めたギャンブルに対しては、賭博法律は、適応外となって居るので、現金換金が認められています。
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貴方は、パチンコをしますか?やっている方ならわかると思いますが、パチンコ屋が直接玉の換金した場合、これは、賭博となります、しかし、換金ではなく、景品として物品の交換となれば、賭博とはなりません、パチンコ屋で景品を交換品を買い取るのは、法律的に違反とはなりません。



玉の貸出も、パチンコをする所謂遊技として、パチンコ玉、又はコインを玉の貸出の料金として、支払う事になる、パチンコ屋は、所謂、ゲーム扱いと言う事になり、縁日の露天での輪投げや金魚すくいの類いなる訳です、料金をしらい、得た景品は、何ら問題はありません、それを買い取るのも、問題はありません

ゲーム賭博と言うのは、賭博を開いた者が、直接現金換金に関与した場合に摘発となります。
残念ながら、現行犯の逮捕なので、警察現認知しなければ、摘発にはならないので、証拠を取り押さえたとしても、現行犯で取り押さえと犯罪とはなりません❗️

もし、仮に会社でのマージャンで、点ではなく、現金のやり取りが有った場合、警察が現認知したら、その上司を含め現場居る方は逮捕去れてます
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会社や自宅で賭ける場合は現金のやり取りは終了する時だけです。


途中の結果は数字を記録するだけ。20という数字が2000円なのか200円なのかは他人には分かりません。
警察が踏み込んでも現金をやり取りしていなければ検挙は無理です。
そのような状況が予想される中で捜査令状を裁判所に請求することは無いでしょう。
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サラリーマンなら、


知れてる金額でしょ?
警察は忙しいですから、
いちいち捜査しませんよ。
証拠あるんですか?
麻雀してるだけでは、
逮捕できません。
警察より会社の社長に、
密告すれば良いのでは?
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