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籍を入れてからまだ住所の変更届けをしてないのですが、免許の更新で免許証を変更しちゃいたいので新しい住民票が必要です。変更届けをしていなくても旦那の住所の住民票はもらえますか?それとも変更届けをしてからでないといけませんか?

A 回答 (5件)

貰えません


住所変更しましょう
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籍を入れたか入れてないかは住民票とは無関係です。


本人が転出転入届をしてないのに、役所が勝手にやってくれてるなんて、
ありえません
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●変更届けをしていなくても旦那の住所の住民票はもらえますか?



 ↑意味が分かりませんが、ご主人が住民登録をしている役所だとご主人の住民票は出してもらえます。
現在お住まいの住居には住民登録は今されていないのでしょう。ならば、現住居を管轄する役所に行っても住民票は登録されていませんので出してもらえません。住所変更をしましょう。すべてはそれからです。
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変更届というか,旦那さんとあなたの住所が同一行政区域内であれば転居届が,そうでなければあなたの旧住所での転出届(そこで転出証明書をもらう)と新住所(旦那さんの住所)でのあなたの転入届をしない限りは,あなたの住所が変わることはありません。

新住所の住民票が必要なのであればその手続きをしてください。

戸籍は戸籍法により,住民票は住民基本台帳法により編成される(それぞれ独立した)公簿であるため,その記載の変更は,それぞれ別個の届出が必要になります。

戸籍の届出のひとつである婚姻届には,届出の当事者(夫となる者と妻となる者)の住所を記載する欄があります。ですがこれは単に届出人の特定のためであり,その記載をもって住所の変更の手続きを行うためではありません(婚姻=同居とは限りませんし,住所の変更をすると個人番号カードや印鑑登録,国民健康保険,年金等に関する諸手続きも必要になったりするからです)。住所も変わるのであれば,住所が変わる人がその住所地において住所の移転の手続き(転居届,または転出・転入届)をしなければなりません。

なおその転入手続きについて,旦那さんの世帯に入る転入手続きということにしないと,旦那さんとは別の世帯の住民登録になってしまいます(旦那さんの世帯の住民票を取ってもあなたは出てこないし,あなたの世帯の住民票を取っても旦那さんは出てこないという状態になります)。ちゃんと役所の人に確認しながら手続きをしてください。
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籍を入れたということは、戸籍が変わります。

戸籍が変わったことは、住民票に反映していると、思います。
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