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本籍地が変更になったのですが、
パスポートの記載事項変更は、どうなるのでしょうか?

いますぐに海外へ行く予定はありませんが、
旧本籍地のまま…では、やはりマズイのでしょうか?

御存知の方、お教えくださいませ。m(__)m

A 回答 (3件)

本籍地が変更になっただけでしたら


特に訂正をしなくても大丈夫だと思いますよ。
知人友人に何人もそういう人がいます。
(同じ都道府県内の変更でしたら申請は不要です。)
・千葉県→千葉県
・大阪府→大阪府 など

ただ海外で何かトラブルが起きて、日本から戸籍抄本・謄本などを取り寄せる事態になった場合、面倒になるかもしれませんが。

もしパスポートセンターで訂正を受けられるのでしたら
パスポートの残り期間を考えながら申請されてはどうでしょうか?

以下に簡単にまとめてみました。
※詳しくは各都道府県のパスポートセンターのHPを
参照して下さい。

【必要な物】

■訂正申請(900円)
■訂正新規申請
5年用10000円
10年用15000円
12歳未満の子供5000円

○どちらの申請もも代理申請が可能です
・要代理人の身分証明書
・申請書裏面の委任状(本人自筆、代理人自筆箇所有)
○新しい本籍地の戸籍謄本か抄本
・前本籍地が記載されていない場合は除籍謄本が必要
・除籍は免許証の書き換えの証明でもOKな所も

○住民票
・訂正新規申請の場合
・住基ネット利用の場合は不要
○パスポート用の写真
・訂正新規申請の場合
・かなり重点的チェックされる
○本人の有効中のパスポート
・訂正新規申請する場合残存期間に関わり無く切替できる
・訂正申請の場合は有効中のパスポートの4~6Pに
変更したという証明が英字で記載される。
○認印
・訂正印が必要な場合がある為(拇印でも○な所も。)
○50円の官製ハガキ
・訂正新規申請の場合
・住民票通りの住所を記載して持参する
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まず確認ですが、本籍は都道府県名から変わっていますか?


パスポートには都道府県名しか印字されないので、同一都道府県内での異動の場合は変更の必要がありません。

変更が生じているのであれば、パスポートと変更が確認できる戸籍、そして自分の住所地が住基ネット不参加の場合は住所確認ができるもの(免許証など)を持って、住民票がある都道府県の旅券事務所へ行きましょう。
行った先で本人が申請書を書いて出せば、早いところなら当日手続き完了、パスポートの記載事項が変更されます。

ちなみに訂正に伴う作り替えも可能ですが、あまり現実的ではないので割愛します。

手続きは旅行の予定が立ってからで十分ですよ。
手続きに時間を割いたけれど、結局使わなかった…なんて話はざらですから。
さほど時間をかけずにできる手続きですから、旅行の申し込みをする頃で十分でしょう。
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下記の各地域のパスポートセンターで確認してみてはいかがでしょう


http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6 …

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6 …
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