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警察が一般市民を職務質問する際、拒否権が認められているのに 、拒否をしたら逆に「拒否をするから怪しい」と余計に職務質問を強めたら、拒否権の意味がないのではないですか?

A 回答 (9件)

その前に怪しい行動があって質問だからね。

弁護士読んで逃げおおせても、その後ゆっくりと調べるスタートになるから、次は令状付きで警察は困らないと思うよ。確立悪くて訴訟が起きそうならやめてるだろうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
弁護士を呼んで解決できるものですか?

お礼日時:2020/01/17 17:07

病院の治療中など拒否出来ますね


明らかに見てわかるだとーと怠慢行為ですから
自宅なら、質問お断り!拒否出来ます。
捜査したいなら令状が必要です。

路上では職務質問は拒否出来ませんね
犯罪を見逃してあげるケースが増えてしまいます。

ただ私が知ってる話では、
弁護士さんは身分書見せると、要件はないですと言う流れ

職質がすべて悪な事ばかりではなく、困ってそうな人、
話かけてくる事もあります。
障碍者手帳を見せるととても親切にして貰えるよです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
弁護士さんを怒らせて訴えられるのを恐れているのでしょうか。

お礼日時:2020/01/17 17:15

職務質問を拒否出来るかと言う事に関して下記URLにて解説が載っていますので参考にしてみて下さい。



https://lmedia.jp/2014/06/10/53503/
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【職質は任意じゃなかった!?拒否できない!?】 職質の正しい知識教えます。


https://www.policefuta.work/entry/2019/05/04/114 …
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拒否権はあまり意味がありません。



悪人は正直者ではない。
この前提から世の中の拒否権を認めていたら、この世の中は悪ばかり。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
正直者には迷惑な話です。よい方法はないものでしょうか。

お礼日時:2020/01/17 17:16

拒否権というのは拒否する権利ですから、それは確保されていると思いますよ。


ただ一般的に、拒否権を行使すると面倒くさい事になるのは確かですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/01/17 17:15

法令(職質法)は職質の「任意性」は認めてはいるけど、明確に「拒否権」を定める条文は無いし、また、任意性も限定的。



認められる任意性は、身柄の拘束や連行はされないことと、いわゆる黙秘権の行使的に、質問に応じないことで。
従い、警察側が職質法に違反しない範囲の職質に対しては、警察官の職質を禁止や中断させる術はありません。
更に言えば、判例でも、職質を受ける対象側が、職質から逃げようとした場合、身柄の拘束に該当しない範囲で、腕を掴むなど、逃亡を防止する程度の実力行使も認められていますよ。
言い換えれば、職質にはある程度の任意性が認められつつも、警察側には行政法上などから、かなりの強制性も認めているのです。

また、警察官との身体の接触の末、振り払ったりすると、公務執行妨害となる可能性があり、そうなると現行犯逮捕や警察署などへの連行も可能。
まあ、それが職質から逃げようとする対象者などに対する、警察官の常套手口とも言えます。

では、任意性に意味がないか?と言うと、全くそんなことはなく。
警察の手口やら挑発に引っ掛からない限り、少なくとも身柄拘束や連行されることは無く。
密室での取り調べや身柄拘束とは違い、かなり行動の自由は認められるし、衆目にも曝されるので、かなり意味はあると言えるでしょう。

まずは警察手帳の表示を求め、その警察官の氏名を手帳に記録なども出来るし。
そこからは、おもむろに警察官とのやり取りを録音することもOK。
何なら弁護士を呼ぶことも可能です。

法律は、正義の味方ではなく、知っている人の味方などと言いますが。
職質に拒否権が認められているなど、余り独自の解釈をせず、職質の実態なども含め、正確な知識を持った方が良いですよ。
そう言うものを持てば、「拒否をするから怪しい」みたいな警察官にも、対処は可能ではあります。

ただ、普通な善良な市民には、職質を拒否する理由も無けりゃ、素直に応じたら、簡単に終わります。
どちらかと言えば、警察が職質をかける目的も、素直に応じない様な対象者をあぶりだすこととも言えます。
すなわち、職質の拒否なんてのは、かなり愚かしいと言いますか。
善良な市民が選択する行動ではないでしょうね。

よほどヒマなら、黙秘するなどして、警察官をからかうのも一興かも知れませんけど・・。
これも善良な市民の立場で言えば、警察官の手間を取らせたら、治安悪化や税金が高くなるなど、市民側に何のメリットはなく、やや迷惑な話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
拒否権は実際はないようなものですね。

お礼日時:2020/01/23 16:51

警察が一般市民を職務質問する際、拒否権が認められているのに 、


  ↑
拒否権なんてのを規定した法令は
ありません。
任意だ、というだけです。
任意だけど、一定の範囲で有形力行使が
認められる、というのが判例になっています。



拒否をしたら逆に「拒否をするから怪しい」と余計に職務質問を強めたら、
拒否権の意味がないのではないですか?
 ↑
拒否権なんてのはありませんから
意味もクソもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/01/17 09:09

>正直者には迷惑な話です。


大多数は正直者です。

その大多数が警察に協力することで悪人を捕まえることが出来る。
その結果、治安が守られている。
その恩恵を受けている。

正直者で協力している人からすれば、
「協力しない人」が迷惑な話です。
それが障害者であろうがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
障害者は救われないですね。

お礼日時:2020/01/23 16:46

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