A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
もし俺が時間有る時に本気で職務質問拒否したら、
令状とかいうの請求されますか?
↑
されません。
令状が発行されるためには
1,犯罪の嫌疑が存在すること。
2,逃亡、証拠隠滅のおそれがあること。
3,警部以上の者が請求すること。
などの条件があります。
職質に応じない、というだけでは、何の
犯罪も構成しないので
令状発行は不可能です。
だから、警察は令状を請求することなど
しません。
通せんぼしたりして、嫌がらせを行い
着衣や手首を掴むことはあります。
最高裁は、これを許容しています。
そこで、手を振り払うとかをすれば
公務執行妨害罪で現行犯逮捕になりますが、
何もしなければ、大丈夫です。
特に何かしたわけでも無く、ただ歩いてるの止められた場合です。
されるとしたら、容疑は例えば何になりますか?
↑
小説などでも、時々間違えているのが
ありますが、
暴行、脅迫をしていない限り
公務執行妨害罪は成立しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/31 07:59
なら、どうして止めないんですか?仕事に向かうと言った人を事情知った上で即座に解放しない。これ威力業務妨害じゃないんですか?警察の威力で業務に向かわせないんですよね?
No.3
- 回答日時:
赤の他人に時間を束縛されるって嫌じゃないの?
ワシは職質を掛けられたことは一度もないが、もしそうなったら時間が勿体ないので協力してさっさと終わらせますけそ。
質問者が警官とのやり取りで時間をつぶすのが楽しいんだったら、好きにすれば良い。
令状請求されるのは前科がある場合でしょうな。あくまで不審人物として質問者に粘着するだけ。向こうも暇なんですから。
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ミリタリーと麻薬?関連性無いんじゃ?
どんな事情だろうと絶対「その人」に話が有るんなら、令状請求してでも話聞くんじゃないんですか?
そこまで大事な話でもないんなら、そもそもやんないでもらいたい。こっちは外に居る時は基本的に忙しいんだから。
ナイフだか薬だか知らないけど、そんなものが見逃されるリスクなんかどうでも良い。そんな事より仕事が有るから。