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矯正装置が外れて半年以上経ちます。
リテーナーに切り替わってから、料金を請求される時とされない時があります。歯列矯正は自費の診療になるはずですが今回初めて保険適用になりました。
しかし、期間が空いてのメンテナンスであったため初診料やスケーリングなどの費用があがってきました。
いままで自費での対応で、初診料や再診料が取られることはなかったのですがリテーナーのメンテナンス、歯の掃除で今回の保険適用は適切なのでしょうか?

A 回答 (1件)

明細を見ていないからあくまでも推定で。



おそらく保険診療は矯正ではなく(一般)歯科の歯周病病名で請求されています。
同時に矯正での診療であるリテーナーのメンテ等は、自費での別請求か
算定せずにサービス扱いとなっているはずです。
口腔状態で歯周病治療が必要と判断されれば同一医院での請求は可能です。
ただし、自費と同時に行われたものであれば混合診療とみなされるので
同日には行わないことが望ましいと思われます。
今回の場合、受診者への説明が無ければ自費のついでに行われた請求で
不適切と考えます。(歯の清掃をすることに同意していれば請求はOKです)

ちなみに、担当医は知らないかもしれませんが、初診料の算定は
 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、
 再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合
算定されます。(注 歯管を算定されている場合は2月)
一方で、
 歯周疾患等の慢性疾患である場合にあって、明らかに同一疾病
 または負傷であると推定される場合の診療、(中略)
 管理計画に基づき継続的な診療を行っている場合の診療は
 初診として取り扱わない。
となっています。簡単に言うと、以前に歯周病治療を受けた方が
歯科医の指示で来院した場合は初診ではなく再診になります。
(以前の歯周病治療が自費の場合でも「自費から移行」で再診です)
当たり前ですが、本来は歯周病治療をする気が無かったけど
治療が必要と判断された場合は初診になります。

歯科の矯正での保険診療は顎変形症や顎裂などの先天疾患なので
「リテーナーになったから保険になった」はありません。
たまたま治療が必要だったからだと思いますが、
そのあたりの患者様への説明が不十分だったのではと思います。
詳細は担当医に確認してください。
おだいじに。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にご説明ありがとうございました。
今までも歯の掃除をしてもらうことはありましたが保険で支払いしたことはございませんでした。
今回歯周病と言われたわけでもなく、急に保険です。と言われて、どういうことなのかわからず、、

病院に再度問い合わせてみます。。

お礼日時:2020/01/17 16:36

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