
初めて自身で確定申告します。馬鹿な事を書いたり聞いているかも知れませんが、ご教授願います。
前年の7月に退職し、11月まで失業手当を受給しており、8月から12月まで国民健康保険料・国民年金保険料を自身で支払っておりました。
9月に入籍し、12月頃主人の扶養に入る申請をし、現在まだ健康保険証等は届いておりません。
今年度の確定申告のために必要な書類が手元に3つあります。
7月まで勤めていた職場の源泉徴収票(年調未済)・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書・社会保険料納付済通知書(国民健康保険税のみ)
この内【社会保険料納付済通知書(国民健康保険税のみ)】だけ納付義務者が世帯主である主人の名前になっているのですが、確定申告の際は私の申告にまとめればいいのでしょうか?
それとも主人の氏名で別で申告しないといけないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻日より前に支払った分については、妻の社会保険料控除とするしかありません。
婚姻日以降に支払った分については、夫でも妻でもどちらの社会保険料控除としても構いません。
12月31日現在の状態で申告するのが原則ですが、婚姻前はまだ生計を一にしていないとみなされるためです。
No.3
- 回答日時:
奥さんが保険税を納めているなら、
国民健康保険料(税)も
国民年金保険料も
奥さんの確定申告で申告されればよいです。
逆に、ご主人が全部納めているなら、
国民健康保険料(税)も
国民年金保険料も
ご主人が確定申告で申告されてもよいのです。
入籍や同居の時期とかぶっていますから、
奥さんに寄せてしまった方がよいと思います。
デマにご注意ください。
ご回答ありがとうございます!
やはり払ったのが誰かで判断するのが通常なのですね。
わかりやすく書いてくださりありがとうございました!^^
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険税のみ)】だけ納付義務者が世帯主である主人の名前になっているの…
国保は住民票の世帯主に納付義務が課せられているからです。
世帯主がたとえ国保以外の健康保険であっても、犠牲世帯主といって世帯主が納付義務者になるのです。
>確定申告の際は私の申告にまとめればいいの…
そもそも夫も国保なのですか、夫は国保ではないのですか。
国保税を実際に払っているのは誰ですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
つまり、実質あなたが払っているのならあなたの申告要素だということです。
ただし、納付書に書かれている数字全額をあなたが払っていることが最低条件で、家族に国保が複数いる場合、“自分の分だけ”を世帯主に払って世帯主がまとめて市役所または銀行で払うとかだと、世帯主の申告要素にしかなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しいご回答ありがとうございます!
夫は国保ではありません。共済組合です(という回答が合っているのか不安ですが;)
保険料を実際に払ったのは私です。
また世帯も私と夫だけですので、通知書に記載された金額は私の保険料の合計だけとなります。
以上の事を踏まえるとmukaiyama様の回答で考えると私の申告になるという事解釈で間違いないのですかね…
URLありがとうございます!
そちらも質問前に拝見致しましたが、求めている回答を見つけきれなかったのでこちらで質問させていただいた次第でありました。
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皆様ご回答ありがとうございました!
ベストアンサーは初心者の私でもわかりやすく、簡潔に書いてくださった Moryouyou様か ichi_nii_san様で迷ったのですが、詳しい日付で原則を教えてくださった ichi_nii_san様にさせていただきました。