一回も披露したことのない豆知識

令和1年5月に事業を開始したのですが、その時に

築50年のテナントビルを事務所として借りたのですが、入居する際に内装がボロボロだったので、
トイレ便器取替と給排水管工事に68万円、部屋の壁紙を張り替えと床シート工事に46万円、電気工事に23万円、合計137万円のリフォーム工事を行いました。

この場合に、修繕費で処理したほうがいいのでしょうか、それとも資本的支出となるのか疑問です。

原状回復費用として修繕費で大丈夫と思うのですが、
このテナントビルは自己所有の建物ではないため、資産計上していないため、リフォームしても修繕費にならず、資本的支出ではないかという疑問もあります。

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いします。

なお、価値を高めたり、耐用年数を延長するような工事はありませんでした。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。
    hata。79さんのご回答とても参考になります。

    「賃貸物を目的に適合させるための設備の設置費」という言葉が印象深く、色々と調べました。
    このサイトも参考になります。
    https://www.hiroso-hiroshima.jp/column/474/

    おかげで理解ができました。本当にありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/30 19:43

A 回答 (1件)

事務所の用途に従って、耐用年数表別表二の「設備の種類」区分に従って耐用年数を出します。



別表一は個別償却資産の耐用年数を示してますが、本例では出捐した額は「設備」だと考えるのが妥当でしょう。
なお賃貸建物を使用できる状態にしただけですので、御見込みのとおり修繕費ではありません。
「賃貸物を目的に適合させるための設備の設置費」と説明付けするのが良いと思います。
この回答への補足あり
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    • 1

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