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どなたか教えてください。

今月より転職先で就業しており、
「試用期間は社会保険の加入はない」
とのことでしたので一旦主人の扶養に入る手続きをしており、そのことを転職先には伝えていました。
ところが転職先より1月27日付けで健康保険証が発行されました。
主人の会社からは1月28日付けで扶養加入が完了し、健康保険証が届いています。
転職先の社長に「試用期間中の社会保険加入はない」との話だったこと、扶養に入る手続きをしている旨お伝えしていたことを再度お話しましたが
『こちらの確認不足で週30時間以上勤務する場合は加入しなければならなかった』
との回答でした。
法律遵守されていることは十分承知しており、本来であれば試用期間にも関わらず保険加入してくださったことに感謝すべきですが
業務内容が面接時と大きく異なり
試用期間内に退職するつもりでおりました。

転職先が27日加入、扶養が28日加入である場合
現在はどちらの保険(年金含む)に加入してることになるのでしょうか。
退職した場合 再度扶養に入る手続きが必要でしょう

A 回答 (1件)

健康保険の扶養家族は自身で会社の健康保険に加入していないというのが、


条件になりますので、被扶養者として認定されたのは誤りであったことになります。
したがって、会社の健康保険に加入していることになります。

本来は、会社の健康保険に加入したことを以て一旦扶養家族から脱退する申請を行い、
退職後改めて扶養家族として申請することになります。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。
再度の質問で申し訳ありません。

被扶養者の認定が誤りであったとして
主人の会社に連絡し
転職先を退職後に改めて離職表等を提出して
再度加入の手続きをして頂くと言うことでよろしくでしょうか?
再加入の際は審査等が厳しくなる可能性はございますか?

お礼日時:2020/01/29 23:43

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