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ある警察署に兄から嫌がらせをされると相談の資料を渡しました。

また、その日に、その警察署内のおまわりさんの数々の不手際や違法行為を20枚ほどに渡り訴えたら、当日より兄が、『毎日のように警察署に行って何してるんか?!』『迷惑行為はやめろ!』と言い始めた、最近は、『警察署に友達がいる。お前が行くと連絡が入るようになっている。おまえを捕まえるのはオレだ!』と、誰かが私の行動を兄に漏らしています。

過去に警察官の違法行為を調書作成依頼した時も嫌がらせを受けました。

この、嫌がらせの行為は何罪でしょうか?

または、何法違反になりますか?
おそらく、総務課のお偉いさんでした。
警察署員のクビに関わる苦情を多数申し立てたのです。
只今、監察には申していた所です。
宜しくお願いします。

くれぐれも嘘だ?とか、信じられない等のコメントはされないよう願います。

A 回答 (1件)

地方公務員法34条



職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)


同法60条

左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は60万円以下の罰金に処する。
1 第13条の規定に違反して差別をしたもの
2 第34条第1項又は2項の規定に違反して秘密を漏らした者
3 第50条第3項の規定による人事委員会または公平委員会の指示に故意に従わなかった者

同法62条

第60条第2号又は前条第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。


簡潔にまとめると、職務上知り得た秘密を漏洩させたら、1年以下の懲役又は、60万円以下の罰金になりますよってことです。
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この回答へのお礼

助かりました

嬉しい!!ありがとうございます!!

早々に言います。感謝です!!

お礼日時:2020/02/01 09:27

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