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警察から強制捜査を受けました。
今回は私と相手方両方が違法行為をしています。
捜査を受けた際に、相手の違法性について主張したんですが、「証拠がないし本当か分からんのでそれについては何もできん」と言われました。
結局相手方には何もできずに捜査は終了しました。
ただ、相手方も間違いなく違法行為はしているんです。

本来警察は片方だけに贔屓するのではなく、平等に扱うべきだと思います。
これについて警察に苦情を言いたいのですが、どのようにすればいいですか? 県警本部に言う、公安委員会に言う、該当警察署に言うなどいくつか考えられます。 流れはどうなるのでしょうか。苦情申し出したことによって親に連絡が行ってしまったり、相手方に情報が漏れて逆恨みで何をされるかも分かりません。

質問者からの補足コメント

  • おっしゃるとおりです。
    でも痴漢冤罪を考えると、防犯カメラなど証拠がなく、女性の主張だけで捕まっている事例も多いと思いますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/26 05:47

A 回答 (2件)

これについて警察に苦情を言いたいのですが、


どのようにすればいいですか? 
  ↑
各都道府県の警察本部にある監察室では、
個々の警察官に対する苦情を
受け付けています。
不当な取り締まりや職質と感じたら、
事前に警察手帳の提示を求めた上で、
証票の番号を控えましょう。
また、警察官の階級章が組み込まれた胸のバッジには、
個人の識別番号が記載されています。

5ケタのうちアルファベットが所属、番号が個人の識別番号。
この5ケタの英数字でも問い合わせることができるのです。
服務中に関しては、公の場で穏当な範囲(名誉毀損にならない)
であれば、
スマホなどでの撮影も証拠となりうる傾向があります。




相手方も間違いなく違法行為はしているんです
 ↑
それでしたら告訴したらどうですか。
まあ、話の内容から言えば受理されないと
思いますが、弁護士を通すとかすれば
可能性があります。

○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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苦情を伝えるのは自由ですが、それで警察は間違いなく捜査することはありませんよ。



>「証拠がないし本当か分からんので

これがすべてです。
証拠もなく裏付けのない一方的な主張だけで警察が動くはずありません。
常識の範疇かと思います。
この回答への補足あり
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