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不正競争防止法に規定されている周知な商品等表示の混同惹起について
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものを、混同を生じ他させる行為に関しまして
どのような基準で周知な商品等表示であるかないかを認定されますか?
例えばブランドの認知度といっても一部の人には知られている、そのジャンルでは広く知られている、半分くらいの人には知られている、知る人ぞ知る等、様々な状況があり
そしてそういった認知度がどのくらいか客観的に示すことも困難ですが、法律の文言では広く認識されているという言葉のみであやふやです。
またこの犯罪は親告罪ではないため、ブランド等から被害届・告訴等がなくても
警察当局が独自捜査で摘発することができますが、逮捕状を取るには
社会通念上明らかに広く認識されているという社会的状況を立証すれば要件を満たすと判断され
認知度が微妙であるといえるものには、要件を満たしていることを確定することが不十分であることから
実務的にはスルーするしかないのではないかと思うのですが、そういった見解であってますでしょうか?

A 回答 (2件)

こちらの資料がご参考になるかと思います。



https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/ …
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誤認する人が何人かいて損害を被るケースが出てくれば、社会的状況(社会の反応)を見て警察は動き出すかも。

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