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有料のセミナー中に女性誌に書かれているキャッチコピーを参考にタイトルの付け方を教えています。
資料内に既に発売済みの女性誌を掲載し、解説したりしていますがこれは他社の商品を使ってセミナー資料に写真をつかったりしているので法律違反になるのでしょうか?

また、その資料を動画コンテンツにして販売しても法律違反になりますか?

A 回答 (5件)

セミナーの目的はタイトルの付け方、キャッチコピーの考え方ということでしょうか。


そして具体例(好例)として発売されている女性誌の表紙とか記事のタイトルを引用して、こんな風に目を引くタイトルが重要だ、と教えているのでしょうか。
その資料を静止画だけでなく質問者さんの開設を音声で加えて動画にして教材として販売するということでしょうか。
これは著作権法第32条に定める「引用」の条件を満たしていれば可能です。
第32条1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
文化庁の解説です。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
このうち1の必然性は、必要性と考えればよいでしょう。それと正当な範囲であることや、改変などは不可です。
こちらが解説として分かり易いと思います。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken …
https://topcourt-law.com/intellectual-property/c …

以上から、引用元の女性誌を出版元、タイトル、発行年月日、引用記事のページ、タイトル等をきちんと表示し、引用個所は最小限(キャッチ部分だけでしょうが)にし、それについて解説(批評)をして、その後自身の考えをきちんと述べること、であれば問題は無いと言えるでしょう。
その引用をもとに商用に使ってはいけないということではありませんから。むしろ別途私的利用は認められているので、商用が前提の規定です。
同じ一つの女性誌から10も20もキャッチコピーを引用するのはやめた方が無難だとは思います。
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>資料内に既に発売済みの女性誌を掲載し



違法行為です。
雑誌の宣伝になるとか言う問題ではありません。


>資料を動画コンテンツにして販売

これも違法行為です。
「ブログセミナーを開催している」と言う割に、認識がお粗末ではありませんか?
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「動画コンテンツにして販売」はアウトですね。

絶対やめてください。
特に雑誌の紙面をそのまま出すと複製の無断販売になる恐れがあります。口で内容に触れる程度だとそれよりはグレーでしょうが、雑誌名などを出すと有名コンテンツの便乗になるので出さない方が安心だと思います。

雑誌の内容を、セミナーの資料の1つとして使うのは大丈夫だと思います。特にその内容が記事や動画として残らないものだと、より安全です。
ただし「ananのキャッチコピーの効果」といった講座名で公に受講者を募ると、ananの世間的な価値や知名度を無断に利用した客引きということになるので、雑誌の許可を得た方がいいかもしれません。
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出版物をコピーしたらアカンでしょ

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>>資料内に既に発売済みの女性誌を掲載し、解説したりしていますがこれは他社の商品を使ってセミナー資料に写真をつかったりしているので法律違反になるのでしょうか?



女性誌の宣伝にもなるし、その手の使い方まで文句をいう出版社は無いと思います。

>>また、その資料を動画コンテンツにして販売しても法律違反になりますか?

これは、訴えられる可能性が高いと思います。
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