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60代、子なし夫婦です。
夫が余命宣告されました、現在の家、夫名義のマンションは自動的に配偶者に相続出来るのでしょうか。また、不動産、預貯金は財産分与として第3名義人の夫の兄姉に4分の一を支払う事になるのでしょうか?〈夫の両親は既に他界、夫の遺言は有りません〉

A 回答 (13件中11~13件)

自動的になんてそんな都合の良い事はあり得ないです


まず、団信に入ってると思うから融資を組んでもらった金融機関に相談しましょう
現金で買った場合はそのまま相続できます
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余命宣告されただけで、


亡くなった訳じゃないでしょ?
遺産相続は面倒ですから、
生前贈与も有るでしょ。
資産家なら弁護士に依頼して、
遺言状を旦那に作成して貰う。
生きていくのに、
困らない様にして貰う。
兄弟に分けたく無いですよね。
今のうち先に手を打った方が、
のちに揉めません。
因みに兄弟は権利あります。
お大事にして下さいね。
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兄弟に相続はあるみたいです、


詳しいことは、弁護士に相談した方がいいとおもいます。
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